絨毛検査について
明らかな超音波異常を有する胎児に対する絨毛検査についてのご紹介です。
より早期の診断を行うことで、ご夫婦の選択をサポートしたいと思います。
より早期の診断を行うことで、ご夫婦の選択をサポートしたいと思います。
概要
多くの赤ちゃんは特に異常を指摘されることなく分娩を迎えますが、一部の赤ちゃんは出生前から何かしらの異常を指摘されることがあります。
特に妊娠初期に何らかの超音波異常を指摘された赤ちゃんについては、その原因として染色体疾患を持っていることがあります。
妊娠初期に超音波異常を指摘された場合(多くは首の後ろのむくみ;NT肥厚など)には、多くの施設で妊娠16週以降に羊水検査を行って胎児の染色体の評価を行います。
ただし染色体検査の結果は提出から約2週間が必要なため、羊水検査の結果が判明するのは、およそ妊娠18週以降となります。
これは妊娠初期から超音波異常を指摘されている場合、ご夫婦の不安が長く続いてしまうことや、悩んだ上で人工妊娠中絶をせざるを得なくなった場合には処置に伴う母体への負担が大きくなること、また妊娠を継続するかどうかを考えるのに使える時間が短くなることにもつながります。
そこで当院では、より早い時期の診断のための手段として絨毛検査を導入致しました。
絨毛検査は妊娠11週から施行可能です。
なお、当院では経腟法による絨毛検査には対応しておりません。経腹法のみとなりますので、検査の対象であっても絨毛(胎盤)の位置などによっては実施できない可能性もあります。
極めて早い時期(妊娠10~11週頃)から明らかな超音波異常を指摘されている場合、早期に診断を行うことがメリットにつながることもあります。
詳しくは外来でご相談下さい。
特に妊娠初期に何らかの超音波異常を指摘された赤ちゃんについては、その原因として染色体疾患を持っていることがあります。
妊娠初期に超音波異常を指摘された場合(多くは首の後ろのむくみ;NT肥厚など)には、多くの施設で妊娠16週以降に羊水検査を行って胎児の染色体の評価を行います。
ただし染色体検査の結果は提出から約2週間が必要なため、羊水検査の結果が判明するのは、およそ妊娠18週以降となります。
これは妊娠初期から超音波異常を指摘されている場合、ご夫婦の不安が長く続いてしまうことや、悩んだ上で人工妊娠中絶をせざるを得なくなった場合には処置に伴う母体への負担が大きくなること、また妊娠を継続するかどうかを考えるのに使える時間が短くなることにもつながります。
そこで当院では、より早い時期の診断のための手段として絨毛検査を導入致しました。
絨毛検査は妊娠11週から施行可能です。
なお、当院では経腟法による絨毛検査には対応しておりません。経腹法のみとなりますので、検査の対象であっても絨毛(胎盤)の位置などによっては実施できない可能性もあります。
極めて早い時期(妊娠10~11週頃)から明らかな超音波異常を指摘されている場合、早期に診断を行うことがメリットにつながることもあります。
詳しくは外来でご相談下さい。
対象
絨毛検査の対象は、『超音波検査で明らかな異常を指摘されている方』に限定しております。
年齢やこれまでの妊娠既往(例えば21トリソミー児出生など)を理由とした希望には対応しておりません。
また、妊婦さん及びご家族からの直接の依頼には原則対応しておりませんので、現在通院中の担当医を通じて当院の予約を取得して下さい。
初回の診察はご夫婦で受診して頂くこととしております。
診察及びカウンセリングを行った上で検査の必要性や日程の調整などを行います。
約2~3週間で検査の結果をお伝え出来ますが、その際も必ずご夫婦でお聞き下さい。
年齢やこれまでの妊娠既往(例えば21トリソミー児出生など)を理由とした希望には対応しておりません。
また、妊婦さん及びご家族からの直接の依頼には原則対応しておりませんので、現在通院中の担当医を通じて当院の予約を取得して下さい。
初回の診察はご夫婦で受診して頂くこととしております。
診察及びカウンセリングを行った上で検査の必要性や日程の調整などを行います。
約2~3週間で検査の結果をお伝え出来ますが、その際も必ずご夫婦でお聞き下さい。
予約について
予約は上記の通り担当医を通じて取得して下さい。
妊婦さん及びご家族からの直接のご依頼・ご相談(特に「検査した方が良いか」などのご質問)には原則として対応しておりません。
・ 予約受付先:産科・周産期科外来
(電話:011-611-2111(内線3398)