入院費用のご案内

入院費用のお支払

(1)入院費用

入院費用は、毎月月末で精算し、翌月6日前後に患者さまへ納入通知書(請求書)をお届けしますのでその月の20日までに病院1階に設置する自動精算機でお支払いください。
※院内の北洋銀行及び、ゆうちょ銀行ではお支払いいただけません。院外のその他の銀行でのお支払いは可能ですが、手数料がかかります。

(2)退院当日

  • 退院される患者さまは、退院の日に入退院受付でお渡しする納入通知書によりその月の入院費用を精算していただきます。
  • 退院日以前にお渡ししている納入通知書で、未払いがある場合は、支払い期限にかかわらず退院時にあわせてお支払いください。
  • 全額精算していただくため、退院日までに入院費用をご用意くださいますようお願いいたします。ただし、退院時は下記窓口のみの取り扱いとなりますのでご了承ください。 

(3)入院費用の支払い窓口及び取り扱い時間

病院1階ロビー 自動精算機: 9:00~17:30
※クレジットカードもご利用できます(一括払いのみ)
院内に銀行ATMが設置されております。
設置場所・ご利用時間につきましては下記のリンク先をご覧ください。

入院費用

医療費

患者さまにお支払いいただく医療費は、保険の種類や公費助成の有無により異なります。
患者さまが加入されている医療保険制度によって定められた自己負担額をお支払いいただいております。  

食事療養料・特別病室料

患者さまには、入院費用として、医療費とは別に「食事療養料」をお支払いいただきます。
一般の方は、1食460円のご負担となります。
なお、公費負担医療の種類により、食事療養料の負担が免除されている場合があります。

また、特別病室を使用された患者さまには別途料金をお支払いいただきます。

食事療養料の負担の軽減について

市町村民税の非課税世帯の方は、食事療養料の負担が軽減されますので、該当される方で、国民健康保険または後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、お住まいの市区町村役場から「減額認定証」を発行してもらってください。
その他の保険をお持ちの方は、お住まいの市区町村役場から「市町村民税非課税証明書」を発行してもらい、保険者(保険証の発行元)の窓口に提出して「減額認定証」を発行してもらってください。
これを入退院受付に提出することで食事療養料の負担が軽減されます。
  1. 一般の方:一食につき460円
  2. 市町村民税非課税の世帯に属する方等(3以外の方): 一食につき210円※
    過去1年間の入院日数が90日を越えている場合:160円※
  3. 所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等:一食につき100円※

注)※は、『減額認定証』を提出した場合の料金。 

お問い合わせ

医事経営課(入院担当)

  • 電話番号:011-611-2111 内線31660,31670,31680