敷地内の全面禁煙について
全面禁煙について
附属病院及び大学(遊歩道を含む。)は、平成20年10月1日より、敷地内を全面禁煙としております。
平成15年5月の健康増進法の施行により、病院は「煙草の煙が及ぼす他人への健康被害を未然に防止するよう必要な措置を講ずる」ものとして義務付けられました。
この取組みは、大学・病院職員、学生の他、患者様、ご家族、お見舞いの方、タクシー運転手や業者の方など学内・学外の方を問わず全ての方が対象となります。
なお、敷地周辺の歩道におきましても、敷地内と同様に禁煙区域として協力を求めておりますので、より良い環境づくりのため、併せて皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※トイレや非常口など人目につかないところでの喫煙は防火管理上大変危険ですので、おやめください。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
平成15年5月の健康増進法の施行により、病院は「煙草の煙が及ぼす他人への健康被害を未然に防止するよう必要な措置を講ずる」ものとして義務付けられました。
この取組みは、大学・病院職員、学生の他、患者様、ご家族、お見舞いの方、タクシー運転手や業者の方など学内・学外の方を問わず全ての方が対象となります。
なお、敷地周辺の歩道におきましても、敷地内と同様に禁煙区域として協力を求めておりますので、より良い環境づくりのため、併せて皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※トイレや非常口など人目につかないところでの喫煙は防火管理上大変危険ですので、おやめください。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
北海道公立大学法人札幌医科大学
参考 健康増進法(抜粋)
(受動喫煙の防止)
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するための必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するための必要な措置を講ずるように努めなければならない。