未承認医薬品等の使用に関する情報公開

患者さんへのご案内

  医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法(添付文書に記載されている方法)で使用することが求められています。
しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(これを適応外使用といいます)もあります。その場合は病院内(未承認医薬品等管理室)にて、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
 
 院内での承認の上で適応外使用を行う場合、通常は医療者が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ることとしています。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書または口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院として承認し、当院のホームページ等で情報公開を行なうことにより、不同意の意思表示の機会を設けています (これをオプトアウトといいます)。

 (注)医薬品の適応外使用等により発生した副作用については、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。

承認済みの未承認医薬品等の一覧