業務に関する情報(第4期中期目標期間)

1.業務方法書

2.中期目標(令和7-12年度)

 地方独立行政法人法
(中期目標)
第25条 設立団体の長は、3年以上5年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
  一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
  二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  三 業務運営の改善及び効率化に関する事項
  四 財務内容の改善に関する事項
  五 その他業務運営に関する重要事項
(中期目標等の特例)
第78条 公立大学法人に関する第25条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「3年以上5年以下の期間」とあるのは「6年間」と、同条第2項第1号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。
2 公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられた第25条第2項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。
3 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

3.中期計画(令和7-12年度)

 地方独立行政法人法
(中期計画)
第26条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  四 短期借入金の限度額
  四の二 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  六 剰余金の使途
  七 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
3 設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
 
地方独立行政法人法施行細則(平成19年北海道規則第35号)
(中期計画の認可の申請)
第4条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)、知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第5条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 積立金の使途
(4) その他法人の業務運営に関し必要な事項

第3期中期計画期間(令和元-6年度)

第2期中期計画期間(平成25-30年度)

第1期中期計画期間(平成19-24年度)