授業料について

授業料納入について

■金額と納入日

授業料 金額 納入日
前 期 267,900円 4月30日
後 期 267,900円 10月31日
※授業料の改定があった場合は、額を変更します。


■納入方法
口座振替による自動引き落としとなります。
・入学時に手続きを行った金融機関の口座の残額を、納入日前日までに必ずご確認ください。
(振替手数料は無料です)
・残額不足等で振替ができなかった場合は、払込票での納入になります。
(その際の手数料はご負担ください)


■納入を怠った場合
授業料の納入を怠り、督促を受けてもなお納入がない場合には、学則に基づき除籍等を含めた措置をとりますので、ご注意いただくとともに、期日内の納入にご協力ください。
・納入日までに授業料の納入を怠った場合は、ただちに納入できない理由など申出書の提出を求めます。正当な理由がない場合には、翌学期開始日から納入するまでの間、謹慎処分とすることがあります。
・申出書の納入予定日までに納入がなく、2期分を滞納した場合(但し、最終学年については申出書の納入予定日までに納入がなかった場合)については、正当な理由がない場合、除籍処分とすることがあります。
 

授業料減免・分納制度について

■国の大学等における修学の支援に関する法律による「授業料等減免」について

国の大学等における修学の支援に関する法律による「授業料等減免」があります。
対象者は以下のとおりです。
・学部の学生で、初めて高等学校を卒業した月の末日から3年を超えていない者
 (例)2020年4月入学生の場合、2018年3月までに高等学校を卒業した者が対象
・日本学生支援機構の給付奨学金を受給または申請する者
※入学料は新入生が対象です。

減免の種類 授業料 入学料
減免額 納入額 減免額 納入額
①免除 267,900円 0円 282,000円 0円
②3分の2減額 178,600円 89,300円 188,000円 94,000円
③3分の1減額 89,300円 178,600円 94,000円 188,000円

 ■本学独自の授業料減免・分納制度について

国の大学等における修学の支援に関する法律による「授業料等減免」の対象とならない者で、真にやむを得ない理由のため、学費の支弁が極めて困難な学生に対しては、願出により授業料が減免・分納となる本学独自の制度があります。

減免の種類 申請期間(減免・分納とも)
全額 、 1/2 、 1/3 前期 : 3月上旬   後期 : 7月中旬

※ 申請期間(年2回)は、掲示、学生サポートシステム及び当ホームページでお知らせします。
見落とさないように注意してください。

※ 授業料減免制度は申請期間中に申請しなければなりませんが、被災(罹災)した場合または学資支給人の死亡
等、緊急な理由の場合には申請期間に関わりなく減免が受けられる場合があります。
詳しくは学務課学務・学生支援係にご相談ください。
情報発信元
  • 学務課 学務・学生支援係
  • 電話番号:011-611-2111(内線22230、21930)