学生支援
保健医療学部は、学生一人ひとりが良く学び、安定した学生生活を送ることができるよう、少人数制の長所を活かしたきめ細やかな学生支援を実施し、学部・学科における体制整備に努めます。
学生支援の基本方針
保健医療学部では、建学の精神である「進取の精神と自由闊達な気風」のもとに、学生が自らの関心や向学心に基づいて学修に専念し、安定した学生生活を送ることができる環境を整備するとともに、学生の人間的成長と自立を促し、社会人・医療専門職として巣立っていけるよう、教職員全体で組織的にきめ細やかな学生支援を以下の方針で行います。
- 修学支援
1)学生担当教員・副学生担当教員を配置し、学生一人ひとりの修学に関する継続的な相談体制を整備します。
2)修学上何らかの困難を抱える学生に対しては、学科・学部の教職員が相互に連携して相談・指導に取り組む体制を整えます。
3)留年者および休・退学者については、早期に状況の把握と分析を行い、効果的かつ具体的な対応策を講じます。
4)大学全体で取り組んでいる奨学金制度が、経済的支援と学業奨励に効果的に機能するよう学生に対しての相談支援を行います。
5)障がいのある学生に対する実効性ある支援体制を大学の基本方針に基づいて整備し、学部学生の個別性に配慮した修学環境を実現します。
6)学生表彰制度を設け、修学・生活に対する意欲の向上につなげます。
7)修学・生活支援の効果を高めるため、保護者との連携を図ります。
8)修学・生活に関わる情報を、学部・学科のガイダンス、学生サポートシステムの活用、ホームページ等により、適宜発信し、周知を図ります。
- 生活支援
1)保健管理センターとの連携のもと、学生が心身の健康を自己管理し、修学に専念できるように支援します。
2)大学全体で取り組んでいる感染症対策や災害時対策など危機管理体制を適切に運用できるよう、学部での支援体制を整備します。
3)大学全体で取り組んでいる様々なハラスメント問題に対処するハラスメント相談員と連携し、ハラスメント防止の啓発と問題への適切な対応を行います。
- 進路支援
1)看護師、理学療法士、作業療法士の資格取得のための国家試験に全員が合格できるように情報提供や支援を行います。
2)学年担当教員と各学科の学科長を中心に進路・就職相談等を実施し、学生が主体的に選択決定できるよう支援します。
3)学生自らがキャリアプランニングできるよう、入学時からキャリアイメージを促すための取り組みを継続的に実施します。
- 本学部における学生担当教員制度(以下、「学担制度」という。)について
- 学担制度とは、札幌医科大学保健医療学部に在学する学生の学習・生活等に関する指導・助言・確認等を行うことで、学生の修学をサポートするためのものです。
- 学生担当教員(以下「学担」という。)は、各学科1名の教授又は准教授が担い、修学及び学生生活等に関する業務の企画・調整・運営を行います。
副学生担当教員(以下「副学担」という。)は、学年ごとのクラスを受け持ち、学担と連携し、学生の個別状況に応じた指導・助言等を行います。 - 副学担は看護学科においては1学年に2名、理学療法学科・作業療法学科においては1学年に1名の教員が担当します。学年によっては副学担を補佐する教員(副学担補佐)が充てられる場合もあります。
- 副学担の行う指導・助言について
学生は、副学担より以下の指導・助言等を受けることができます。また、下記以外のことでも適宜相談に応じます。1)学習支援に関して - 履修指導および履修状況について
- 授業等への出席状況、学習状況について
- 学習成果について
- その他、学習に係わる事項について
2)生活支援に関して - 日常の心身の健康管理について
- 感染症に関する健康管理について
- 奨学金や修学資金の情報について
- 就職、進学等進路について
- 各種相談に関する情報提供
- その他、生活に係わる事項について
- 学担・副学担との関わりについて
- 学生は、学習・生活面に関して報告・相談等がある場合は、適宜、副学担に連絡をとってください。
- 学生は、連絡先等必要な情報を副学担に提供してください。副学担は必要が生じた場合、電話やメールにより学生へ連絡することがあります。
- 学担および副学担は職務上、学生の個人情報に係わりますが、学生指導に必要な範囲内で取り扱い、他に情報が漏れることはありません。
保健管理センターでは、医師2名、保健師、看護師及び臨床心理士(カウンセラー)が学生相談をはじめ、皆さんの健康管理に関する業務にあたっています。
保健管理センターには、学生の保健管理を行う「学生保健室」と「学生健康相談室」があります。
- こんな時には、学生保健室に
ケガや病気などに対し、保健師、看護師を窓口として、保健管理センター医師や学校医による応急処置を行っています。健康面や学生生活の不安や悩みについても随時相談に応じ、必要な場合は専門の医療機関を紹介します。また、体の具合が悪い時に休養ができるよう、ベッドを備えています。利用時間 月~金曜日 9:00~17:00 場所 医学部東棟1階 連絡先 011-611-2111 内線22050 - こんな時には学生健康相談室に
学生健康相談室では、専任のカウンセラー(臨床心理士)が相談に応じています。
学生生活を送る上で、解決できない問題が起きた場合、適切な助言がほしい時などは、一人で悩まず、気軽に相談に来てください(個人の秘密が漏れるようなことは決してありません)。なお、相談面接を希望される場合は、Eメールでの予約をお勧めします。
利用時間 毎週月・木曜日 16:00~19:00(水曜日はメール相談日) 場所 医学部東棟3階 連絡先 011-611-2111 内線21890
soudan@sapmed.ac.jp - 健康の自己管理のために
学生保健室には、身長計、体重計、体脂肪計、血圧計などを備えておりますので、気軽に利用して、日常の健康管理に役立てましょう。 - 感染症の予防
感染症は、自分の健康だけでなく、他者に大きな影響を及ぼす病気です。医学・医療を学ぶ学生は、感染症に罹患しないように予防に努める責任を担っています。また、感染症に罹患した場合は、感染源とならないように適切な行動をとる必要があります。- 1)各種抗体価検査及び結核感染診断検査について
- 実習前には、終生免疫をもつ疾患(麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎)に罹患歴があるか、予防接種を受けているか、各自母子手帳などを確認しておきましょう。
- 本学では、感染症抗体価検査(麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、B型肝炎)及びワクチン接種、結核検査(IGRA検査)を義務付けています。必ず受診し、各自責任をもって対処しましょう。
- インフルエンザワクチンを接種していない場合、実習を受け入れてもらえない施設がありますので、接種を推奨しています。
- 2)感染症に罹患した場合の対応
- 学校保健安全法施行規則第19条に基づき、伝染病に罹患した場合は、出席を停止される場合があります。伝染病が疑われた場合や診断された場合には、速やかに担当教員に申し出てください。
※左右にスワイプすると、横スクロールされます。
【感染症の区分と出席停止の期間基準】 区分 感染症の種類
(学校保健安全法施行規則18条)出席停止期間の基準
(学校保健安全法施行規則19条)第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属 インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症完全に治癒するまで 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで 百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 麻疹 解熱した後3日経過するまで 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 風疹 発疹が消失するまで 水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで 咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日経過するまで 結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで - 1)各種抗体価検査及び結核感染診断検査について
- 学生定期健康診断について
学校保健安全法に基づき、学生の健康保持増進を目的に毎年5月下旬から6月にかけて実施しています。健康診断の日程は、掲示板などでお知らせします。
健康診断は健康管理の第一歩です。自分の健康状態を知るために必ず受診し、医療専門職を目指す者として常に自分の体に関心を持つよう心がけましょう。
また、臨床実習を履修するためには、健康診断を終えていることが条件となります。 - センターからの「お知らせ」について
保健管理センターの行事や呼び出しは、両学部の学生掲示板及びセンター掲示板に掲示します。 - その他
- 保健管理センターの利用は無料です。
- 附属病院で診療を受ける場合は、学生でも費用や診療内容において優遇措置はありません。受診を希望される場合は、通常の受付をして受診してください。(健康保険証が必要です)
- ハラスメントに関する苦情相談員について
本学には、学生に対するハラスメント防止を目的として、ハラスメント相談制度があります。ハラスメントの被害を受けたときは、泣き寝入りせず、相談員に連絡してください。 - ハラスメントとは?
ハラスメント(Harassment)とはいろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を 与えることを指し、重大な人権侵害になる可能性があります。
各種ハラスメントの定義をご紹介します。セクシュアル・ハラスメントとは?本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的発言・行動を指します。
アカデミック・ハラスメントとは?教育・研究の場における権力を利用した嫌がらせです。教員から学生に向けられるものの他、学生の上下関係(先輩・後輩など)に基づくものがあります。意図した嫌がらせはもちろん意図せずに行った発言・行動も含まれます。
パワーハラスメントとは?同じ職場などで働く者に対して、業務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるなど、職場環境を悪化させる行為です。
アルコールハラスメントとは?どのように感じ、考えるかは個人によって異なります。この点を充分認識し、他者への思いやりと配慮をもって行動することが、ハラスメントの防止において最も重要です。飲酒の強要、イッキ飲みの強要、意図的な酔いつぶし、酔ったうえでの迷惑な発言・行動を指します。
- ハラスメントに関する苦情相談員
平成30年度のハラスメントに関する苦情相談員については、本学HPで確認してください。
(大学ホームページ → 学内専用ページ → 総務課 → 1.ハラスメント相談)
本学では後援会費により、学生生活に関わる災害事故により傷害を被った場合の治療費や、予期せぬ事故等により損害賠償責任を負った場合の補償、さらに感染事故による治療費を補償する保険・補償制度に加入しています。
- 学校教育研究災害補償保険制度(全学年の学生が加入)
学生の皆さんが正課中、大学行事中、課外活動中、通学中などの事故により傷害を負った場合の治療費を補償します。定められた期日までに保険会社へ事故通知を行う必要があるため、事故発生後は、速やかに学務課学務・学生支援係へ申し出てください。支払保険金の種類- 後遺障害保険金
- 医療保険金(医師の治療を受けた場合)
- 入院加算金
- 学生総合補償制度・感染事故補償制度
※医学部1~2年生、保健医療学部1年生は全員加入しています。
学生生活・日常生活等の予期せぬ事故により、加害者となった場合の個人賠償責任の補償、臨床実習中の針刺し事故及び感染事故による治療費等の補償を含む制度です。支払保険金の種類- 個人賠償責任補償
- 臨床実習中の感染事故・針刺し事故による治療費
- 臨床実習総合補償制度「Will」
※平成27年度入学者より臨床実習実施期間(医学部5~6年、保健医療学部2~4年)において加入
日常生活において加害者となった場合の個人賠償責任補償に加えて、臨床実習中の事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合の賠償責任補償、針刺し事故及び感染事故補償の他、臨床実習中の予期せぬ損害等に対応した補償制度です。支払保険金の種類- 個人賠償責任補償
- 臨床実習中の感染事故補償
- その他、臨床実習中の予期せぬ損害に対する補償
なお、上記3種の保険加入料につきましては、後援会の協力を得ております。
後援会未加入の学生には、保険加入料を実費負担いただくことになります。
- 減免
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等の減免制度があります。日本学生支援機構の給付奨学金の受給者が原則、対象となります。また、真にやむを得ない理由のため、学費の支弁が極めて困難な学生に対し、本学の授業料減免制度があります。減免の種類はその期ごとの授業料の2分の1減額・3分の1減額及び全額免除の3種類があり、2月(前期分)と6月(後期分)に申請を受付けています。申請期限などはその都度お知らせします。 - 分納
本学の授業料減免制度と同様に、授業料を分納できる制度があります。申請期間は、授業料減免申請と同じです。
- 日本学生支援機構奨学金
独立行政法人日本学生支援機構法に基づき、教育の機会均等に寄与するため、経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し学資の貸与を行い、適切な修学の環境を整備し、次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的とした制度です。
奨学生となる者は、将来の奨学金返済に対する明確な自覚と責任感を持つことが必要となります。1)奨学金の種類 - 給付奨学金
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象とした、給付型の奨学金です。給付奨学金の対象となった方は、授業料・入学金も免除又は減額されます。 - 第一種奨学金(無利子)
特に優れた学生及び生徒で、経済的理由により著しく修学が困難な人に貸与します。 - 第二種奨学金(有利子)
在学中は無利息、卒業後は年3%を上限とする利息付きです。利率固定方式と利率見直し方式があります。第一種よりもゆるやかな基準によって選考されます。 - 入学時特別増額貸与奨学金(有利子)
第一学年において奨学金の貸与を受ける人は、希望により入学後第1回目の振込時に、10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の中から選択した金額を増額して貸与を受けることができます。
2)貸与金額
(※下線付きの月額は平成30年度入学者のみ選択可能)- 給付奨学金
〔自宅通学〕第Ⅰ区分29,200円、第Ⅱ区分19,500円、第Ⅲ区分9,800円
〔自宅外通学〕第Ⅰ区分66,700円、第Ⅱ区分44,500円、第Ⅲ区分2,300円 - 第一種奨学金
〔自宅通学〕20,000円、30,000円、45,000円から選択
〔自宅外通学〕20,000円、30,000円、40,000円、51,000円から選択 - 第二種奨学金
20,000円~120,000円までの間で10,000円単位から選択
- 給付奨学金
- 北海道立看護学院等看護職員課程修学資金
この貸付制度は、北海道における看護職員の充足を図るため、将来、北海道において看護業務に従事しようとする道立の看護師等養成施設及び札幌医科大学(看護師課程及び大学院修士課程・専攻科)の学生に対し、その修学に必要な資金を貸付し、優秀な看護職員を育成することを目的としています。1)貸付対象 看護学科の学生で、将来道内の指定市町村に所在する病院・訪問看護事業所等で、看護業務に従事しようとする者 2)貸付金額 - 一般修学資金…月額 36,000円
- 特別修学資金…(看護師・助産師)月額 20,000円
(看護師2年課程)月額 30,000円
(※一般修学資金との併用貸付も希望できます。) - 指定修学資金…(看護師・助産師)月額 10,000円 ※地域の指定があります。
- 札幌市奨学金
1)対象 - 本人か親などが札幌市内に居住する方
- 4月に本学に在学中の方
- 学資に乏しく学業が優秀な方
※最近3年間の全教科の学業成績が、総合して3.5以上である者
(高校の成績は5段階評価、大学の成績はGPAを用いる)
2)支給額 奨学資金 月額 6,000円
入学支度金(入学時のみ1回限り) 14,000円 - 札幌医科大学小野和子奨学金
本学医学部卒業生からの寄附金を財源として創設した、本学独自の奨学金です。
この奨学金は、ご寄付をいただいた故小野和子様とそのご遺族のご意志により、経済的に修学が困難な学部学生を支援することを目的としており、申請者の条件を年度における「前期」または「後期」の授業料減免対象者としています。
奨学金の概要は下記のとおりです。学務課学務・学生支援係において資料を配布していますのでお問い合わせください。1)対象 前期または後期の授業料減免対象者 2)募集時期 後期授業料減免対象者決定後(9月下旬頃) 3)貸与金額 年額60万円(無利子で貸与) 4)採用人数 新規採用人数は、毎年度5名以内 5)奨学金の返還 卒業後5年以内に年賦により返還 - その他の奨学金
上記の他にも、医療専門職確保を目的とした国や地方公共団体、民間団体などの奨学制度があります。奨学生の募集時期はおおむね年度の初めに集中していますが、大学に募集通知のあるものは学務課学務・学生支援係で閲覧できます。
また、各地方公共団体などでは、出身学生のための奨学制度を設けているところもあります。希望者は、各都道府県、市町村の教育委員会などに問い合わせてください。 - 金融機関による教育資金
本学入学予定者・在学生の保護者の他、国家資格取得済みの学生を対象とした道内医大生向けの教育ローンや、日本政策金融公庫が実施する「国の教育ローン」の紹介など、金融機関と連携して皆さんの教育・生活をサポートしています。奨学金・教育資金に関するお問い合わせ先 学務課学務・学生支援係(内線21940)
保健医療学部では、以下の表彰制度を設けています。
- 卒業する者のうち、学業成績及び人物が優秀で他の模範となる者
→最優秀者(看護学賞・理学療法学賞・作業療法学賞の受賞者各1名)、優秀者(各学科1名) - 2学年を修了した者のうち、学業成績及び人物が優秀で他の模範となる者
→最優秀者(各学科1名)、優秀者(各学科1名) - 課外活動において特に優秀な成績を収め、本学部の名誉を高めたと認められる者
- 社会活動において顕著な功績により社会的に高い評価を受け、本学部の名誉を高めたと認められる者
- 特に他の模範とするに足る行為、又は善行があったと認められる者