札幌医科大学国際医学交流センター規程
(設置)
第1条 教育、研究等の国際交流の促進に資するため、札幌医科大学に札幌医科大学国際医学交流センター(以下「センター」という。)を置く。
(施設)
第2条 センターにおいて使用に供する施設は、次のとおりとする。
(1) 1階部分 会議室、ホール、研修室(和室1室、洋室1室)
(2) 2階部分 多目的室、宿泊室(シングル3室、ツイン1室)
(1) 1階部分 会議室、ホール、研修室(和室1室、洋室1室)
(2) 2階部分 多目的室、宿泊室(シングル3室、ツイン1室)
(使用者の遵守事項)
第3条 前条の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たり、この規程及びセンターを管理する職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備、備品等を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(1) 建物、附属設備、備品等を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(設備の変更の禁止)
第4条 使用者は、その使用に際し、当該施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ、書面により、学長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、使用終了時に附属設備、備品等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第6条 使用者が、その責めに帰すべき事由によりセンターの建物、附属設備、備品等を汚染し、損傷し、又は滅失させたときは、学長の定める損害額を賠償しなければならない。
(宿泊室の使用時間)
第7条 宿泊室の使用時間は、午前11時から翌日午前11時までとする。ただし学長は、必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休業日)
第8条 学長は、必要と認めたときは、宿泊室の休業日を設けることができる。
(宿泊室の使用資格)
第9条 宿泊室は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを使用することができない。
(1) 本学において教育又は研究に従事する外国人
(2) その他学長が適当と認めた者
(1) 本学において教育又は研究に従事する外国人
(2) その他学長が適当と認めた者
(宿泊室の使用期間)
第10条 宿泊室を使用することができる期間は、1月以上3月以内とする。ただし、学長が必要と認めたとき又は宿泊室に空きがあるときは、1月未満とすることができる。
2 前項に規定する使用期間は、3月以内の範囲内で更新することができる。
3 前項の規定による更新の回数は、3回を超えることができない。ただし、学長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する使用期間は、3月以内の範囲内で更新することができる。
3 前項の規定による更新の回数は、3回を超えることができない。ただし、学長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(宿泊室の使用手続き)
第11条 宿泊室を使用しようとする者は、入室を希望する日の2週間前までに、国際医学交流センター使用申請書(別記第1号様式)により、受入講座等の担当教授及び事務局経営企画課を経由して学長に申請し、その承認を受けなければならない。使用期間を更新しようとするときも、また同様とする。
2 学長は、前項の承認を行うに当たっては、あらかじめ国際交流委員会の議を経るか、又は同委員会の定めるところによるものとする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
3 学長は、第1項の承認をしたときは、申請者に対し国際医学交流使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 学長は、前項の承認を行うに当たっては、あらかじめ国際交流委員会の議を経るか、又は同委員会の定めるところによるものとする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
3 学長は、第1項の承認をしたときは、申請者に対し国際医学交流使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
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(使用料及び加算料金)
第12条
宿泊室を使用する者は、北海道公立大学法人札幌医科大学諸料金規則(平成19年規程第48号)に定めるところにより、使用料及び加算料金を納付しなければならない。
※ 留意事項
1.使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認物件を宿泊の用に供さなければなりません。
2.使用承認期間の更新を受けようとするときは、使用の承認された期間の満了2週間前までに書面をもって学長に申請しなければなりません。
3.使用料及び加算料金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければなりません。
4.学長は、経済情勢の変動、その他の事情の変更により特に必要があると認める場合には、使用料及び加算料金を改定します。この場合において、使用者は改定された使用料及び加算金を支払わなければなりません。
5.(1) 使用者は、使用承認物件を善良な管理者の注意をもって維持保存しなければなりません。
(2) 前号の規定による維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、すべて使用者の負担とします。
6.使用者は、
(1) 使用承認期間中、使用承認物件を1に指定する用途以外に供してはなりません。
(2) 使用承認物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはなりません。
(3) 使用承認物件について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって学長の承認を受けなければなりません。
7.学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、又は変更することができます。
(ア) 使用者が承認の条件に違反したとき
(イ) 札幌医科大学の事業のため使用承認物件を必要とするとき。
宿泊室を使用する者は、北海道公立大学法人札幌医科大学諸料金規則(平成19年規程第48号)に定めるところにより、使用料及び加算料金を納付しなければならない。
※ 留意事項
1.使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認物件を宿泊の用に供さなければなりません。
2.使用承認期間の更新を受けようとするときは、使用の承認された期間の満了2週間前までに書面をもって学長に申請しなければなりません。
3.使用料及び加算料金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければなりません。
4.学長は、経済情勢の変動、その他の事情の変更により特に必要があると認める場合には、使用料及び加算料金を改定します。この場合において、使用者は改定された使用料及び加算金を支払わなければなりません。
5.(1) 使用者は、使用承認物件を善良な管理者の注意をもって維持保存しなければなりません。
(2) 前号の規定による維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、すべて使用者の負担とします。
6.使用者は、
(1) 使用承認期間中、使用承認物件を1に指定する用途以外に供してはなりません。
(2) 使用承認物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはなりません。
(3) 使用承認物件について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって学長の承認を受けなければなりません。
7.学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、又は変更することができます。
(ア) 使用者が承認の条件に違反したとき
(イ) 札幌医科大学の事業のため使用承認物件を必要とするとき。
- (1) 使用承認が取り消されたとき又は使用承認期間が満了したときは、使用者は、自己の負担で、学長の指定する期日までに、使用承認物件を現状に回復して返還しなければなりません。ただし、学長が特に承認したときは、この限りではありません。
- (2) 使用者が原状回復の義務を履行しないときは、学長は、使用者の負担においてこれを行うことができます。
- (1) 使用者は、その責めに帰する理由により、使用承認物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければなりません。ただし、使用承認物件を現状に回復した場合は、この限りではありません。
- (2) 前号に掲げる場合のほか、使用者は、本許可書に定める条件を履行しないため損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければなりません。
- 7の規定により使用承認を取り消した場合において、その取消しにより使用者に損失が生じても、札幌医科大学はその損失を補償しません。
- 7の規定により使用承認が取り消された場合において、使用者は、使用承認物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求は行わないこととします。
- 学長は、使用承認物件について随時に実地調査し、又は必要な報告を求め、その維持使用に関し指示することができます。
(承認の取消し)
第13条
宿泊室の使用の承認を受けた者が第11条に規定する使用承認の条件に違反したときは、 学長は、宿泊室の使用の承認を取り消し、又は変更することができる。
宿泊室の使用の承認を受けた者が第11条に規定する使用承認の条件に違反したときは、 学長は、宿泊室の使用の承認を取り消し、又は変更することができる。
(退去)
第14条
宿泊室を使用する者が次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちに退去しなければならない。
宿泊室を使用する者が次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちに退去しなければならない。
- 使用の承認期間が満了したとき。
- 第9条に規定する使用資格を失ったとき。
- 前条の規定により使用の承認が取り消されたとき。
(庶務)
第15条
センターに係る庶務は、事務局経営企画課において処理する。
センターに係る庶務は、事務局経営企画課において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、センターの会議室、ホール、研究室及び多目的室の使用に関し必要な事項は、別に定める。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程に定めるもののほか、センターの会議室、ホール、研究室及び多目的室の使用に関し必要な事項は、別に定める。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。