本学の教職員へ講演会講師・委員の委嘱等の依頼を考えている方へ

札幌医科大学では、教職員が兼業(本学以外の業務)を行う場合は、兼業規程に基づき、あらかじめ法人の許可を受ける必要があります。
本学の教職員に対し講演会の講師や各種委員等を依頼される際は、原則一か月以上前を目処に、該当の教職員又は講座の担当者へ依頼文の送付をお願いします。

兼業開始までのフロー図

フロー図
① 依頼者は、兼業を依頼する教職員に打診、内諾を得た後、本学理事長あての依頼文を職員に送付する。
②・③ 依頼を受けた教職員は、所属長(上司)に諾否の協議をし、承諾を得る。
④ 教職員は、依頼文をもって総務課に許可申請を行う。
⑤・⑥ 総務課担当者は、申請内容を審査し、理事長の許可を得る。
⑦・⑧ 職員は、許可通知を受けた後、兼業を開始する。
※学内手続き(フロー図の②~⑦)に1か月ほど要しますので、依頼文は、兼業開始日の1ヶ月以上前を目途に教職員又は講座担当者に送付してください。
※依頼文は、郵送の他、メール等によるデータでの提出が可能です。

参考

ご不明な点等ありましたら、下記までご連絡ください。

〈お問い合わせ先〉
総務課人事労務係 011-611-2111(内線41160)