後援会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、札幌医科大学後援会と称する。
(目的)
第2条 本会は、札幌医科大学(以下「大学」という。)の教育事業を後援し、その発展に協力することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所を大学事務局学務課内に置く。
第1条 本会は、札幌医科大学後援会と称する。
(目的)
第2条 本会は、札幌医科大学(以下「大学」という。)の教育事業を後援し、その発展に協力することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所を大学事務局学務課内に置く。
第2章 事業
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)大学の教育活動に対する協力
(2)大学の教育研究及び施設の整備に対する協力
(3)学生の福利厚生並びに課外活動等に対する協力
(4)その他本会の目的達成上必要と認める事業
第4条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)大学の教育活動に対する協力
(2)大学の教育研究及び施設の整備に対する協力
(3)学生の福利厚生並びに課外活動等に対する協力
(4)その他本会の目的達成上必要と認める事業
第3章 組織
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 大学の在学生の連帯保証人
(2)賛助会員
ア 大学の卒業生の父母等で賛助会費を納入した者
イ 本会の目的に賛助する者であって賛助会費相当額以上の寄附金を納入した者
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 大学の在学生の連帯保証人
(2)賛助会員
ア 大学の卒業生の父母等で賛助会費を納入した者
イ 本会の目的に賛助する者であって賛助会費相当額以上の寄附金を納入した者
第4章 役員、顧問及び参与(役員の種類、員数及び選出)
第6条 本会に会長1人、副会長3人、監事2人及び理事20人以内を置き、会員の中から総会において選出する。
ただし、理事のうち10人を超えない範囲で大学の次の職員に委嘱し、うち1人を常務理事として大学の学生部長を充てる。
(1)学部長
(2)附属病院長
(3)学生部長
(4)事務局長
(5)副学部長
(6)医療人育成センター長
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定める順序によりその職務を代理し、かつ、理事会に出席して議決に加わる。
3. 理事は、理事会を構成して総会から委任された事項を審議決定するとともに、総会に提出する事項等重要事項を審議し、かつ会務の企画及び執行をつかさどる。
4. 常務理事は、理事会が命ずる業務を行うとともに、会務運営における重要事項に関する企画立案及び調整を行う。
5. 監事は、会計を監査し、かつ、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第8条 総会において選出された役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
2.役員は、任期が満了した場合においても、次期役員が選任されるまでは前項の規定にかかわらず引続きその職務を行うものとする。
(顧問及び参与)
第9条 本会に、顧問及び参与を置く。
2.顧問は、次の人を推薦する。ただし、第2号の顧問の推薦については、会長は、総会の同意を得るものとする。
(1)大学長
(2)本会に功労のあった人
3.参与は、本会の運営上必要な場合、会長が委嘱する。
ただし、理事のうち10人を超えない範囲で大学の次の職員に委嘱し、うち1人を常務理事として大学の学生部長を充てる。
(1)学部長
(2)附属病院長
(3)学生部長
(4)事務局長
(5)副学部長
(6)医療人育成センター長
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定める順序によりその職務を代理し、かつ、理事会に出席して議決に加わる。
3. 理事は、理事会を構成して総会から委任された事項を審議決定するとともに、総会に提出する事項等重要事項を審議し、かつ会務の企画及び執行をつかさどる。
4. 常務理事は、理事会が命ずる業務を行うとともに、会務運営における重要事項に関する企画立案及び調整を行う。
5. 監事は、会計を監査し、かつ、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第8条 総会において選出された役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
2.役員は、任期が満了した場合においても、次期役員が選任されるまでは前項の規定にかかわらず引続きその職務を行うものとする。
(顧問及び参与)
第9条 本会に、顧問及び参与を置く。
2.顧問は、次の人を推薦する。ただし、第2号の顧問の推薦については、会長は、総会の同意を得るものとする。
(1)大学長
(2)本会に功労のあった人
3.参与は、本会の運営上必要な場合、会長が委嘱する。
第5章 会議(会議の種類)
第10条 会議は、総会及び理事会とする。
(総会)
第11条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は、毎年4月に開催し、役員の選任、予算、決算及び会則の改正、その他重要事項を審議する。
3.臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、理事会の議決に基づき開催する。
(理事会)
第12条 理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長が招集する。
(会議の成立)
第14条 会議は、総会にあっては正会員の3分の1以上、理事会にあっては構成員の過半数の出席により成立する。ただし、総会にあっては、正会員は、委任状を提出して出席にかえることができる。
(会議の議長)
第15条 会議の議長には、会長が当たる。
(議決)
第16条 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。
2.可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会)
第11条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は、毎年4月に開催し、役員の選任、予算、決算及び会則の改正、その他重要事項を審議する。
3.臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、理事会の議決に基づき開催する。
(理事会)
第12条 理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長が招集する。
(会議の成立)
第14条 会議は、総会にあっては正会員の3分の1以上、理事会にあっては構成員の過半数の出席により成立する。ただし、総会にあっては、正会員は、委任状を提出して出席にかえることができる。
(会議の議長)
第15条 会議の議長には、会長が当たる。
(議決)
第16条 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。
2.可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6章 会計
(経費)
第17条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、預金利子及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第18条 正会員の会費は、医学部学生1人につき20万円、保健医療学部学生1人につき10万円、並びに保健医療学部編入学生5万円とし、子弟等が入学の際、全額納入するものである。
2.賛助会員の会費は3万円とし、子弟等が卒業の際に納入するものとする。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第17条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、預金利子及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第18条 正会員の会費は、医学部学生1人につき20万円、保健医療学部学生1人につき10万円、並びに保健医療学部編入学生5万円とし、子弟等が入学の際、全額納入するものである。
2.賛助会員の会費は3万円とし、子弟等が卒業の際に納入するものとする。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 支部
(支部及び支部長)
第20条 会員の協議により地区を定め、支部を置くことができる。
2.支部を設置するとき、その地区内における会員の過半数の同意を得るものとする。
3.支部長は、支部の推薦に基づき会長が委嘱する。
第20条 会員の協議により地区を定め、支部を置くことができる。
2.支部を設置するとき、その地区内における会員の過半数の同意を得るものとする。
3.支部長は、支部の推薦に基づき会長が委嘱する。
第8章 庶務
(庶務)
第21条 本会の事務を処理するため、幹事及び書記若干をおき、大学職員のうちから会長が委嘱する。
2.幹事及び書記は、会長の命をうけ会務を処理する。
第21条 本会の事務を処理するため、幹事及び書記若干をおき、大学職員のうちから会長が委嘱する。
2.幹事及び書記は、会長の命をうけ会務を処理する。
(附則)
(附則)
(省略)
この会則は、平成5年4月1日から実施する。(後援会会則の一部改正に伴う経過措置)
1.第6条により選出する理事のうち、保健医療学部入学者の連帯保証人からの選出は、平成5年度1名とし以後平成8年度まで順次1名ずつ増加させるものとする。
2.現在就任中の理事は、子弟が卒業するまでの間その任に従事する。
(附則)
1.この会則は、平成9年4月1日から実施する。
2.平成9年度保健医療学部編入学生から適用する。
(附則)
この会則は、平成12年4月1日から実施する。
(附則)
この会則は、平成19年4月1日から実施する。
(附則)
この会則は、平成20年4月1日から実施する。
(附則)
この会則は、平成21年4月1日から実施する。
(省略)
この会則は、平成5年4月1日から実施する。(後援会会則の一部改正に伴う経過措置)
1.第6条により選出する理事のうち、保健医療学部入学者の連帯保証人からの選出は、平成5年度1名とし以後平成8年度まで順次1名ずつ増加させるものとする。
2.現在就任中の理事は、子弟が卒業するまでの間その任に従事する。
(附則)
1.この会則は、平成9年4月1日から実施する。
2.平成9年度保健医療学部編入学生から適用する。
(附則)
この会則は、平成12年4月1日から実施する。
(附則)
この会則は、平成19年4月1日から実施する。
(附則)
この会則は、平成20年4月1日から実施する。
(附則)
この会則は、平成21年4月1日から実施する。