死因究明2法の概要
死因究明2法について
○死因究明制度を抜本的に見直す「死因・身元調査法」と「死因究明等推進法」が、 平成24年6月15日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。
○死因・身元調査法は 、明らかな病死以外の遺体の死因究明を「警察署長の義務」と明記されました。
○死因・身元調査法は 、明らかな病死以外の遺体の死因究明を「警察署長の義務」と明記されました。
死因究明等推進計画の策定について
○平成24年6月15日成立の「死因究明等の推進に関する法律(平成24年法律第33号)」に基づき、内閣府に内閣官房長官を会長とし、関係閣僚や有識者の委員で構成する「死因究明等推進会議」が設置をされました。同会議において法第7条に基づく「死因究明等推進計画」が検討され、平成26年6月に計画が策定されました。
○同計画は「計画策定の基本的考え方」、「死因究明等を行うための当面の重点施策」、「推進体制等」の3本の柱から成り立っており、当面の重点施策として8つの施策が示されています。
○8つの施策のひとつとして「法医学に係る教育及び研究の拠点の整備」が掲げられており、具体的な取組として大学における死因究明等にかかる人材育成の促進などがあげられています。詳しい内容については、内閣府のホームページをご参照ください。
○同計画は「計画策定の基本的考え方」、「死因究明等を行うための当面の重点施策」、「推進体制等」の3本の柱から成り立っており、当面の重点施策として8つの施策が示されています。
○8つの施策のひとつとして「法医学に係る教育及び研究の拠点の整備」が掲げられており、具体的な取組として大学における死因究明等にかかる人材育成の促進などがあげられています。詳しい内容については、内閣府のホームページをご参照ください。
今後の法医人材養成等
今後の法医人材養成等のイメージ図
最終更新日:2015年05月01日