同窓会について

札幌医科大学 保健医療学部 同窓会会則

◆ 第1章 総則

第1条
本会は、札幌医科大学保健医療学部同窓会と称する。
第2条
本会は、事務局を札幌医科大学保健医療学部内に置く。
第3条
本会は、会員相互の福祉と親睦を深め、母校の名声の高揚に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行うことが出来る。
(1) 同窓会ホームページの管理
(2) 会員の動向把握
(3) 講演会、集談会その他の集会等の企画・運営
(4) その他の必要な事項

◆ 第2章 会則

第5条
本会の会員を次のとおりとする。
(1) 正会員 札幌医科大学保健医療学部及び札幌医科大学衛生短期大学部卒業生
並びに札幌医科大学大学院保健医療学研究科修了生
(2) 特別会員 正会員以外の札幌医科大学保健医療学部及び札幌医科大学衛生短期大学部現・旧教職員
第6条
正会員は終身会費壱万円を納入するものとする。
2.
特別会員は会費を要しない。

◆ 第3章 役員

第7条
本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名 幹事会において正会員中より選出する。
(2) 副会長 2名 幹事会において正会員中に選出する。
(3) 幹事 若干名 各科会員より3名以上を互選しこれにあてる。
(4) 会計監事 2名 幹事会において選出する。
(5) 評議員 若干名 各卒業期毎に看護学科2名、理学療法学科1名、 作業療法学科1名を選出する。
第8条
会長は本会を代表し会の運営を統括する。
2.
副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3.
幹事は幹事会を組織し本会の運営に必要な総務、会計、事業等を分担する。
4.
会計監事は会計を監査する。
5.
評議員は会員の連絡の任にあたる。
第9条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

◆ 第4章 会議

第10条
会議は、幹事会及び総会とする。
第11条
幹事会は、幹事をもって構成する。
2.
総会は、正会員をもって構成する。
第12条
幹事会は、次の事項について議決する。
(1) 事業の計画及び実施、予算及び決算の審議
(2) 会誌等の発行
(3) 会則の改正
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
第13条
幹事会は、会長または幹事の3分の1以上が必要と認めたとき会長が招集する。
2.
総会は、幹事会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
第14条
幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
2.
総会の議長は、出席した構成員の中から選出する。
第15条
会議の議事は当日出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。
第16条
幹事会は、その活動を会誌等により会員に報告する。

◆ 第5章 資産及び会計

第17条
本会の資産は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあたる。
第18条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は幹事会の定めるところによる。
第19条
本会の会計は、会計年度毎に会計監査を受ける。
第20条
本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

◆ 第6章 雑則

第21条
この会則の他、必要な事項は幹事会の議決により会長が別に定める。

◆ 付則

  1. この会則は昭和61年4月1日から施行する。
  2. この会則は平成元年3月18日から施行する。
  3. この会則は平成4年4月1日から施行する。
  4. この会則は平成6年10月8日から施行する。
  5. この会則は平成9年4月1日から施行する。
  6. この会則は平成15年5月13日から試行する。

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