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税の優遇措置

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個人の場合

寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。本学への入金が確認されてから「寄附金受領証明書」を郵送いたしますので、税務署への確定申告等に添付してください。

所得控除

寄附金額(その年の総所得金額の40%を限度)から、2,000円を差し引いた額が、当該年の所得から控除されます。
  • 計算式画像

個人住民税

北海道にお住まいの方は、所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住民税の税額控除が受けられます。
寄附金額から2,000円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、寄附した年の翌年度の個人住民税から軽減されます。控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。
※道外にお住まいの方は、お住まいの都府県の税務担当へお問い合わせください。
北海道 札幌市(政令市)にお住まいの方
道民税の控除額 (寄附金額-2,000円)×2% 合計10%
市民税の控除額 (寄附金額-2,000円)×8%
北海道 札幌市以外(政令市以外)の道内にお住まいの方
道民税の控除額 (寄附金額-2,000円)×4% 合計10%
(最大)
市町村民税の控除額 (寄附金額-2,000円)×6%
本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体(令和2年(2020年)12月31日現在)
  • 都道府県:北海道
  • 市区町村:札幌市、岩見沢市、古平町、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、網走市、湧別町、興部町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、幕別町、本別町、浦幌町、浜中町

法人の場合

全額損金算入可能です。
当該法人の各事業年度の所得に計上しますとその全額が損金に算入されます。

最終更新日:2021年9月9日