知財制度に関する質問
 
     
 
 
     
  【基礎編】  
     
  ■Q11. 特許出願と特許権の区別について教えてください。  
     
 
Answer:                                                                 
特許は出願しただけでは特許権にはなりません(論文投稿と同じです)。日本国では、出願後3年以内に特許出願審査請求を行い、特許庁審査官による実体審査を受ける必要があります。その後、この審査を通過すると特許権となります。
 
     
 

 
トップページ>Q&A>知財制度に関する質問