【入門編】
 
■Q6.  大学院生の発明の取り扱いについて教えてほしい。
 
Answer:                                                                 
大学院生の発明は職務発明とならず個人発明として取り扱われ、権利も大学院生に帰属します。しかしながら、一般的には教員等と共同で研究を行い、発明が産まれるので、単独で発明者となることはまれです。また、大学院生が出願人(権利者)として名前を連ねることによって、出願費用や契約など個人的な負担が大きいので、権利を大学に譲渡することをお勧めしています。これによって教員と同じ扱いになりQ 7で述べているメリットを受けることができます。