【入門編】
 
■Q3. 大学における特許出願の手続きはどのようになっておりますか?
 
Answer:                                                                 
大学の教職員が発明等を行った場合は、まずは知的財産管理室へご一報ください。発明者と打ち合わせを行い、勤務発明届を作成します。その後、知的財産管理室で先行事例調査や特許性、市場性などの評価を行います。この間、必要に応じて発明者とディスカッションを行い、特許出願の可否を検討します。特許出願を行う場合は、大学が権利を承継し、弁理士事務所と出願明細書の作成を行います。明細書の作成に当たっても、発明者とディスカッションを行うことがあります。また、知的財産管理室からはJSTの特許出願支援の申請も行います。出願後、特許庁に審査請求を行い、特許として成立するかどうか審査を受けることになります。通常、特許庁から出願内容についての通知がなされることになりますが、担当弁理士や知的財産管理室を通じて、発明者に問い合わせを行います。この特許庁の審査を通過すると、晴れて特許として登録されることになります。特許を維持するには毎年年金を納める必要がありますが、この手続きも知的財産管理室が行い、年金は医大が負担します。