【基礎編】
 
■Q14. 特許出願したい研究内容について、論文では未発表ですが、学会発表を行いました。この場合、出願は可能でしょうか?
 
Answer:                                                                 
特許出願したい内容について、たとえ本人の学会発表によっても、新規性が失われたとみなされ、原則として特許出願はできません*。また、学会に先行して要旨集が出版される場合、その時点で新規性が失われることがあるので注意が必要です。特許出願を考えている研究内容につき、学会発表を予定している場合はなるべく早めに(要旨の作成時期等)知財室までご連絡ください。 *学会発表後も新規性を維持し、特許出願を可能とする例外的救済措置はありますが、海外での権利化に制限がかかる、ないし、特許出願費用の支援を受けるのが難しくなるなどの不利益をこうむります。