社団法人 日本放射線技術学会定款


第1章  総 則

(名   称)
第1条この法人は社団法人日本放射線技術学会といい英文名でJapanese Society of RadiologicalTechnologyという。
(事 務 所)
第2条この法人は事務所を京都市中京区西ノ京北壷井町88番地二条プラザ内に置く。
(部会及び支部)
第3条この法人は理事会の議決を経て必要の地に部会及び支部を置くことができる。

第2章  目的及び事業

(目   的)
第4条この法人は放射線技術学に関する研究発表,知識の交換並びに関連学協会との連絡提携を図り,もって学術の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事   業)
第5条この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)研究発表会及び学術講演会の開催
 (2)学会誌及び学術図書の刊行
 (3)内外関連学協会との連絡及び協力
 (4)研究の奨励及び研究実績の表彰
 (5)放射線技術学に関する研究調査並びに開発
 (6)その他目的を達成するために必要な事業

第3章  会 員

(会員の種類)
第6条この法人の会員は次のとおりとし会費は別に定める。
 (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
 (2)学生会員 就学中の学生にあって,この法人の目的に賛同して入会した個人
 (3)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
 (4)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で理事会の推薦により総会において承認された者
(入   会)
第7条会員になろうとする者は,理事会の定めるところにより入会手続きを行わなければならない。
2.会員は会費を所定の期日までに納入しなければならない。
3.既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の権利)
第8条会員はこの法人が刊行する学会誌及び図書の優先的配布を受けることができるほか,この法人の行う事業に参加することができる。
2.正会員はこの定款及び別に定めるところにより,選挙権及び被選挙権を有する。
(会員の資格喪失)
第9条会員は次の事由によってその資格を喪失する。
 (1)退 会
 (2)禁治産及び準禁治産の宣言
 (3)死亡,失踪宣言又は団体会員にあってはその団体の解散
 (4)学生会貞にあってはその資格を失ったもの
 (5)除 名
(退   会)
第10条会員で退会しようとする者は理由を付して速やかに退会届を提出しなければならない。
(除   名)
第11条会員が次の各号の1に該当するときは理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
 (1)会費を滞納したとき。
 (2)この法人の会員としての義務に反したとき。
 (3)この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為があったとき。

第4章  役員,評議員及び職員等

(役   員)
第12条この法人に次の役員を置く。
 (1)理事15名以上20名以内(うち会長1名,総務理事1名,常務理事若干名)
 (2)監事 2名
(役員の選任)
第13条会長及び監事は総会において正会員の中から選任する。
2.理事は正会員の中から選任し,うち半数は会長が任命することができる。
3.総務理事及び常務理事は理事の互選によって定める。
4.監事は他の役員を兼ねることができない。
(評 議 員)
第14条この法人に評議員を50名以上150名以内を置く。
2.評議員は5年以上継続して正会員である者の中から130名以内を正会員より選出し,別に20名以内を理事会により選任する。
3.評議員の選任については別に定める。なお評議員は役員を兼ねることができない。
(会長の職務)
第15条会長はこの法人の義務を総理し,この法人を代表する。
(理事の職務)
第16条理事は理事会を組織してこの定款に定めるもののほか,総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決定し執行する。
2.総務理事は会長を補佐し,会長の事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代行する。
3.常務理事は,会長及び総務理事を補佐し,日常の業務に従事する。
(監事の職務)
第17条監事は民法59条の職務を行う。
(評議員の職務)
第18条評議員は評議員会を通じて会務の運営に参加する。
(役員の任期)
第19条この法人の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.会長及び監事に欠員を生じたときは,補欠選挙を行うことができる。補欠により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は,任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
(評議員の任期)
第20条この法人の評議員の任期は2年とし再任を妨げない。
(役員の解任)
第21条この法人の役員は次の各号の一に該当する場合は,その任期中であっても会長及び監事については総会においてそれぞれ4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第22条この法人の役員は無報酬とする。ただし会務のために要した費用は支給する。
(顧問及び名誉顧問)
第23条この法人に顧問及び名誉顧問を置くことができる。
2.顧問は会長が委嘱し,任期は会長の在任期間とする。
3.名誉顧問は理事会の推薦により総会の承認を経て終身とする。
4.顧問及び名誉顧問はこの法人の運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。
(事 務 局)
第24条この法人の事務を処理するため事務局を設け事務局長1名のほか所要の役員を置く。
2.事務局長及び職員は会長が任免する。
3.職員は会長の定めた職務に従事する。

第5章  会 議

(会議の種類)
第25条この法人の会議は総会,理事会及び評議員会とし,総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.総会は正会員をもって組織する。
3.理事会は理事をもって組織する。
4.評議員会は評議貞をもって組織する。
(総会の招集)
第26条通常総会は毎年1回以上開催し,会長が招集する。
2.臨時総会は理事会,及び評議員会,監事が必要と認めたときに会長が招集する。ただし,会長は5分の1以上の正会員から会議の目的である事項を示して請求のあったときは30日以内にこれを招集しなければならない。
3.総会の招集は少なくとも20日以前に会議の目的である事項,日時及び場所を記載した書面をもって正会員に通知する。
(総会の議長)
第27条通常総会及び臨時総会の議長は,その会議において会員の互選でこれを定める。
(総会の議決事項)
第28条総会は次の事項を議決する。
 (1)事業計画及び収支予算についての事項
 (2)事業報告及び収支決算についての事項
 (3)財産目録及び貸借対照表についての事項
 (4)その他この定款で定められた事項
 (5)前各号のほか理事会及び評議員会が必要と認めた事項
(総会の議決方法)
第29条総会は会員現在数の10分の1以上の出席がなければその議事を開き議決することができない。
ただし,当該議事についてあらかじめ書面をもって意思を表示した者は出席者とみなす。
2.総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(評議員会の招集)
第30条評議員会は会長が招集する。ただし,会長は3分の1以上の評議員から会議の目的である事項を示して請求があったときは30日以内に招集しなければならない。
2.評議員の招集は少なくとも20日以前にその会議の目的である事項,日時及び場所を記載した書面をもって評議員に通知して行うものとする。
(評議員会の議長)
第31条評議員会の議長は評議員の互選によって定める。
(評議員会の議決事項)
第32条評議員会はこの定款に定めるもののほか,次の事項を審議する。
 (1)会長及び監事の推薦及び解任に関する事項
 (2)理事会から付議せられた総会に提案すべき事項
 (3)その他会務の運営に必要な事項
(評議員会の審議方法)
第33条評議員会は評議員現在数の4分の3以上の出席がなければ,議事を開き審議することができない。
ただし当該議事についてあらかじめ書面をもって意志を表示した者は出席者とみなす。
(理事会の招集)
第34条理事会は会長がこれを招集する。ただし会長は3分の1以上の理事から会議の目的である事項を示して請求されたときは20日以内にこれを招集しなければならない。
2.理事会の招集は少なくとも15日以内にその会議の目的である事項,日時及び場所を記載した書面をもって理事に通知して行うものとする。
(理事会の議長)
第35条理事会の議長は出席理事の互選によって定める。
(理事会の議決事項)
第36条理事会はこの定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
 (1)会務の執行に関する事項
 (2)その他会長が必要と認めた事項
(理事会の議決方法)
第37条理事会は理事現在数の3分の2以上の理事が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につきあらかじめ書面をもって意思表示した者は出席者とみなす。
2.理事会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事の掲載)
第38条会議における議事の経過の要領及び議決した事項は,会誌にこれを掲載するものとする。
(議 事 録)
第39条この法人の会議の議事については議事録を作成し,議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上これを保存する。

第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第40条この法人の資産は次のとおりとする。
 (1)会 費
 (2)事業に伴う収入
 (3)資産から生ずる収入
 (4)寄附金品
 (5)その他の収入
(資産の種別)
第41条この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の二種とする。
2.基本財産は次に掲げるもので構成する。
 (1)この法人設立当初の財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来財産に編入される資産
 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)運用財産は基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第42条この法人の資産は会長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決を得て定期頚金とする等確実な方法により会長が保管する。
(基本財産処分の制限)
第43条基本財産は譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは,理事会及び総会の議決を経,かつ,文部大臣の承認を受けてその一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第44条この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第45条この法人の事業計画及び収支予算は,毎事業年度開始前に会長が作成し,理事会及び総会の議決を経て,文部大臣に届け出なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第46条この法人の事業報告並びに収支決算,財産目録及び貸借対照表は,毎事業年度終了後3カ月以内に会長が作成し,理事会及び総会の議決を経て,文部大臣に届け出なければならない。
2.この法人の収支決算に剰余金があるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰越すものとする。
(長期借入金)
第47条この法人が資金の借入れをしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会の議決を経,かつ,文部大臣の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第48条この法人の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日で終わる。

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条この定款は理事会及び総会において各々3分の2以上の議決を経,かつ,文部大臣の許可を受けなければ変更することができない。
(解   散)
第50条この法人の解散は理事会及び総会において各々4分の3以上の議決を経,かつ,文部大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第51条この法人の解散に伴う残余財産は,理事会及び総会において各々4分の3以上の議決を経,かつ,文部大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄与するものとする。

第8章  補 則

(細   則)
第52条この定款施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備付等)
第53条この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,法令によりこれらに代る書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない。
 (1)定 款
 (2)会員名簿
 (3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
 (4)財産目録
 (5)資産台帳及び負債台帳
 (6)収入支出に関する書類
 (7)理事会及び総会の議事に関する書類
 (8)処務日誌
 (9)官公著往復書類
 (10)その他必要な書類及び帳簿
2.前項の書類及び帳簿は,永久保存としなければならない。ただし,前項第6号の帳簿及び書類は10年以上,同項第8号,第9号及び第10号の書類及び帳簿は1年以上保存するものとする。

付  則

1.従来日本放射線技術学会に属した会員及び権利義務の一切はこの法人で継承する。

2.この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりである。

理 事(会長)理 事
  垣鍔 房穂(神戸大学医学部附属病院)  勝浦 秀雄(砂川市立病院)
理 事(総務理事)理 事
  山下 一也(大阪大学医療技術短期大学部)  佐々木仙悦(岩手医科大学附属病院)
理 事(常務理事)理 事
  村上 定義(福山市医師会臨床検査センター)  佐久間 正(結核予防会神奈川県支部)
理 事(常務理事)理 事
  小池 孝治(鐘淵紡績株式会社鐘紡病院)  橋本  宏(財団法人ライフエクステンション研究所)
理 事(常務理事)理 事
  山田 勝彦(京都放射線技術専門学校)  中村  実(三重県立総合塩浜病院)
理 事(常務理事)理 事
  福田 徹夫(大阪医科大学附属病院)  後藤 正季(神鋼西宮病院)
理 事(常務理事)理 事
  森  信一(京都大学医学部附属病院)  松尾  優(久留米大学医学部附属病院)
理 事(常務理事)理 事
  遠山 坦彦(京都府立医科大学附属病院)  馬場 貞雄(竹田総合病院)
理 事監 事
  光田 秀雄(大阪市立大学医学部附属病院)  広門 正之(岡山市立病院)
理 事監 事
  内田  勝(宮崎大学教授)  初田 義一(三共株式会社品川工場珍療所)
理 事理 事
  中堀 孝志(京都放射線技術専門学校長)  安国 宗直(駒沢大学短期大学部教授)
3.この定款は,昭和50年3月24日より施行する。

          昭和52年4月1日一部改訂
          昭和57年4月1日一部改訂
          昭和62年4月1日一部改訂
          平成6年4月1日一部改訂
          平成7年4月1日一部改訂
          平成8年12月4日一部改訂

 社団法人日本放射線技術学会の諸規定,その他は1997年度発行の日本放射線技術雑誌(Vol.53,No.4)を御 参照下さい。


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(社)日本放射線技術学会 北海道部会