第1章 |
総 則 |
第1条 |
本部会は社団法人日本放射線技術学会北海道部会(以下『本部会』と言う)と称する。 |
第2条 |
本部会は社団法人日本放射線技術学会定款第3条にもとずいて設置するもので,運営は学会定款,諸規定,部会規約のほかこの細則による。 |
第3条 |
本部会の連絡事務所を札幌市中央区北3条西29丁目3番2号におく。 |
第4条 |
本部会は日本放射線技術学会部会規約にもとずき事業を行うものとする。 |
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2.部会起案による事業 |
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(1)学術研究発表会の開催 |
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(2)学術講演会の開催ならびに学術研究グループの育成 |
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(3)会誌および図書の刊行 |
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(4)その他日的達成のための必要事業 |
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第2章 |
会 員 |
第5条 |
本部会の会員は日本放射線技術学会会員とする。 |
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第3章 |
役 員 |
第6条 |
役員の選出は以下の通りとする。 |
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(1)部会長候補および部会監事候補は付則1の方法にて選出する。 |
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現部会長は選出された部会長候補,部会監事候補を学会長に推薦する。 |
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(2)部会長が必要と認めた場合,副部会長をおくことができる。 |
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(3)副部会長及び部会理事は部会長が委嘱する。 |
第7条 |
部会長は本部会を代表し,会務を統括する。 |
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2.部会監事は本部監事と連携のもと会務および会計の監査にあたる。 |
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3.副部会長は部会長を補佐し,部会長が事故あるときはその職務を代行する。 |
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4.部会理事は部会役員会を構成し,会務の執行にあたる。 |
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第4章 |
会 議 |
第8条 |
会議は部会役員会とし,部会役員会は部会長,副部会長,部会理事及び部会監事をもって構成し,会務を処理するために必要の都度開催する。 |
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2.部会長は必要と認めた時は,委員会を設置することができる。 |
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第5章 |
資産および会計 |
第9条 |
本部会の資産は次の通りとする。 |
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部会会費,本部交付金,事業及び資産から生じる収入,賛助金,寄付及びその他の収入 |
第10条 |
本会の会計年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日で終わる。部会の会計は公益法人会計基準に基づき処理し,学会一般会計に連動して行う。 |
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2.部会の歳入,歳出科目は,一般会計収支科目を適用する。 |
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第6章 |
細則および付則の変更 |
第11条 |
部会役員会において改訂することができる。 |
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第7章 |
補 則 |
第12条 |
この細則に定めないものは,学会定款,部会規約を準用する。 |
第13条 |
この細則は平成10年4月26日より施行する。 |
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付 則 |
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付則1 |
北海道部会部会長,部会監事選出に関して |
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選出方法 |
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選出年度当初北海道部会評議員名により会員に対し会報等を通じ候補者選出の公示を行う。 |
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北海道部会評議員間で候補者を推挙し北海道部会会員の投票により選出する。 |
付則2 |
会費等に関して . |
第1条 |
会員は毎年度別記に掲げる会費を納入しなければならない。 |
別記 |
会員の会費は6,000円とする。 |
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付則3 |
委員会設置に関して |
第1条 |
この規定は本学会の目的を達成し,事業遂行のため設置する委員会の組織について定めることを目的とす |
第2条 |
委員会は部会長がその必要に応じて,部会役貞会の議決を経て,設置する。 |
第3条 |
委員会の委員長および委員は部会長が委嘱する。 |
第4条 |
委員会は部会役員会の承認を得てその任務に当たる。 |