(目的) |
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第1条 |
この内規は部会規約に基づき,部会運営上必要とされる事項について定める。 |
(適用範囲) |
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第2条 |
この内規の適用範囲は,定款ならびに部会規約に定めるもののほか,部会役員の推薦,部会役員会議,資産および会計処理等必要事項について適用する。 |
(役員選出) |
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第3条 |
部会役員の推薦は次による。 |
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部会長および部会監事の選出は,現部会長の責任において推薦する。 |
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部会理事の選任は,部会長の推薦により本部理事会の承認を得る。 |
(会 議) |
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第4条 |
部会役員会において次の事項を審議する。 |
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1.事業推進に関する事項 |
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2.予算,決算,監査に関する事項 |
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3.部会費に関する事項 |
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4.役員選出に関する事項 |
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5.その他 |
(事 業) |
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第5条 |
部会の事業計画案および事業報告案は,12月末まで本部理事会に提案し総会の承認を得る。 |
(資産よび会計処理) |
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第6条 |
部会が使う資産は部会が管理する。 |
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2.部会の決算報告は3月10日までに監査報告書とともに本部事務局に提出し,本部の監査を受検する。 |
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3.次年度の予算案は12月末日までに本部理事会に提案し,総会の承認を得る。 |
(事務の臨時雇用) |
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第7条 |
部会が雇用する事務員は臨時雇用として処理する。 |
(内規改訂) |
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第8条 |
この内規に改訂は企画委員会の調整を経て常務理事会の議決により改訂することができる。 |
付 |
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この内規は平成11年度より実施するが,部会長の推薦に関しては平成10年度より実施する。 |