日本放射線技術学会部会規約


第1章 総  則
第1条 この規約は社団法人日本放射線技術学会定款第3条により理事会の議決を経て設置された部会について,定款第5条に基づく本学会の目的を達成するために必要な運営について定める。
第2条 この規約の適用範囲は定款に定めるもののほか部会の根幹をなす事業,会計および役員などの必要事項について適用する。
第3条 部会は,放射線技術学領域における基礎並びに臨床応用に関する地域的な研究促進,並びにその交流を図り,地域の活性化により斯界の向上発展に資することを目的とする。
第4条 部会は前条の目的達成のため,次の事業を行う。
  1.年度計画として理事会,総会で承認された学術集会などの開催
  2.委員会,分科会主催の講演会,研修会,セミナーなどへの支援
  3.部会起案による事業
第5条 部会会計は,学会一般会計に包含する。
第6条 部会の事務所は学会事務局に置き,部会長の指定する場所に連絡事務所を置く。
   
第2章 会  員
第7条 本部会の会員は,日本放射線技術学会正会員並びに学生会員をもって組織する。
第8条 部会貞の会費は,理事会の承認を得て別に定める。
第9条 部会貞は,部会の主催あるいは支援する事業への優先的参加,並びに部会の発行する学術情報を優先的に入手することができる。・
  なお,学会貞であれば他の部会が主催する事業にも参加することができる。
   
第3章 部会の構成ならびに役員
第10条 部会の円滑な運用のため,部会ごとに細則を別に定めることができる。
第11条 部会には次の役員を置く。
  1.部会長  1名
  2.部会監事  2名
  3.部会理事 若干名
第12条 部会長,部会監事は部会の推薦を得て学会長が指名する。
  2.次期部会長の推薦は定款に定める当該年度の通常総会終了までに行わなければならない。
  3.部会長は部会を代表し会務を統括する。部会監事は本部監事と連携のもと部会内の監事職務を遂行する。
第13条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
   
第4章 事業および会議
第14条 部会事業および会議はつぎのとおりとする。
  部会学術集会
  2.部会役員会
  3.部会誌の発行
  4.研修会,勉強会
  5.その他,部会学術活動
第5章 報  告
第15条 部会に関する事業計画,事業報告並びに部会役員会の報告は次のとおりとする。
  部会長は,事業および会議の終了後1カ月以内に所定の様式をもって学会長に提出する。
  2.部会長は,総務理事を通して常務理事会に事業の進捗状況について報告し,また必要により理事会に提案し承認を得るものとする。
   
第6章 会  計
第16条 部会の会計は公益法人会計基準に基づき処理し,会計年度を含めて学会一般会計に連動して行う。
  2.部会の歳入,歳出科目は,一般会計収支科目を適用する。
  3.各部会の年度収入は,学会一般会計部会事業費の収支計画における収支差額内であれば支出の増額を認めるものとする。
   
第7章 規約の改訂
第17条 この規約は,理事会,総会の議決により改訂することができる。
付 則  
  この規約は,平成8年度の総会議決のもとに,平成9,10年度の準備期間を経て平成11年度事業より発効する。


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(社)日本放射線技術学会 北海道部会