| 第1章 |
総 則 |
| 第1条 |
部会は社団法人日本放射線技術学会北海道部会(以下『本会』と言う)と称する。 |
| 第2条 |
会は社団法人日本放射線技術学会(以下『学会』と言う)定款第3条にもとずいて設置するもので,運営は学会定款および諸規定のほかこの規約による。 |
| 第3条 |
(1)本会の事務所を札幌市中央区北3条西29丁目3番2号におく。 |
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(2)本会は,北海道内に11ブロックをおく。 |
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| 第2章 |
目的および事業 |
| 第4条 |
会は,学会の目的趣旨に従い,放射線技術に関する研究発表,知識の交換,関連学協会との連携を図り,学術の進歩発展に寄与することを目的とする。 |
| 第5条 |
会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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(1)学術研究発表会の開催 |
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(2)学術講演会の開催ならびに学術研究グループの育成 |
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(3)会誌および図書の刊行 |
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(4)その他日的達成のための必要事業 |
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| 第3章 |
会 員 |
| 第6条 |
会の会員は正会員と名誉会員とにする。 |
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2.正会員は本会の目的に賛同し,所定の入会申込書に会費を添えて学会事務局に提出し,学会の登録を経て,部会長の承認を得た者 |
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3.名誉会員は正会貞の中で本会に顧著な功績にあった者につき,常務理事会の推薦により総会の承認を得た者 |
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4.本会貞は次の理由によりその資格を失う。 |
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(1)退会,死亡 |
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(2)会費を滞納したとき |
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(3)本会の名誉を傷つけ,または目的に違反する行為があって除名されたとき |
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5.会員で本会を退会しようとするものは所定の退会届を学会事務局に提出しなければならない。 |
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| 第4章 |
役 員 |
| 第7条 |
会には次の役員を置く。 |
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(1)部会長 1名 |
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(2)副部会長 2名 |
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(3)監事 2名 |
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(4)学会理事 1名 |
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(5)常務理事 若干名 |
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(6)理事 11名 |
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2.前項の役員は学会理事を除き兼務することはできない。 |
| 第8条 |
員の選出は以下の通りとする。 |
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(1)部会長,副部会長および監事は総会において正会員の中から選出する。 |
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(2)学会理事は学会代議員により選出する。 |
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(3)常務理事は部会長が委嘱する。 |
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(4)理事は各ブロックにおいて1名ずつ選出し,部会長が委嘱する。 |
| 第9条 |
会長は本会を代表し,会務を総括する。副部長は部会長を補佐し,部会長が事故あるときはその職務を代行する。監事は会務および会計の監査にあたる。常務理事は常務理事会を構成し,会務の執行にあたる。 |
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事は理事会を構成し,会務を執行する。 |
| 第10条 |
部会長が必要と認めたときは職員を任免できる。 |
| 第11条 |
役員の任期は2年とし,再任を妨げない。また役員に欠員を生じた時はこれを補充することができる。補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第12条 |
役員は無報酬とする。ただし,会務に要した費用は予算は範囲内でこれを支給する。 |
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| 第5章 |
会 乱 |
| 第13条 |
会議は総会(通常,臨時),常務理事及び理事会とする。総会は全員総会とし年1回開催する。常務理事会は部会長,副部会長,監事及び常務理事をもって構成し,会務を処理するに必要の都度開催する。理事会は部会長,副部会長,監事,常務理事会及び理事をもって構成し,年1回 |
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2.臨時総会は常務理事会で必要と認めた時,又は会員の3分の1以上の連名で会議の目的を明示して要求のあった時,部会長は30日以内にこれを召集しなければならない。 |
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3.部会長は必要と認めた時は,委員会を設置することができる。 |
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| 第6章 |
資産および会計 |
| 第14条 |
本会の資産は次の通りとする。 |
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会費,助成金,事業及び資産から生じる収入,賛助金,寄付及びその他の収入 |
| 第15条 |
正会員は所定の会費を年度当初納入しなければならない。既納の会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。 |
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2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日で終わる。 |
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| 第7章 |
規約の変更及び解散 |
| 第16条 |
本会の規約の変更は総会において出席会員の3分の2以上,又解散は4分の3以上の同意を得,学会理事会の承認を得なければならない。 |
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| 第8章 |
補 則 |
| 第17条 |
この規約についての諸規定は常務理事会の議決を経て別に定める。 |
| 第18条 |
この規約に定めないものは,学会定款,諸規定を準用する。 |
| 第19条 |
この規約は昭和59年5月14日より施行する。 |
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昭和61年4月19日一部改正 |
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昭和62年8月16日一部改正 |
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平成2年4月21日一部改正 |
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平成4年4月25日一部改正 |