地域医療支援システム利用規則 (趣旨) 第1条 この規則は、札幌医科大学附属情報センター(以下「センター」という。)が運用・管理する地域医療支援システム(以下「システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。 (利用者の資格) 第2条 支援システムを利用できる者(以下「利用者という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 (1)本学の教職員(名誉教授、客員教授及び客員助教授、非常勤講師を含む。) (2)本学の教職員の指導の下に利用する研修医、研究生、大学院生 (2)その他附属情報センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めた者 (利用時間) 第3条 システムの利用時間は、原則24時間とする。 (利用の目的) 第4条 システムを利用する目的は、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。 (1)遠隔画像支援を行うための利用 (2)遠隔診療支援を行うための利用 (3)遠隔教育・研修のために利用 (4)センター関連の講習会に関する利用 (5)その他所長が必要と認めた利用 2 前項に規定する目的の範囲内であっても、システムの能力を越え、他の利用者の利用の支障となるような利用をしてはならない。 (施設、設備等の利用) 第5条 利用者は、センターの管理する施設、設備又は物品を他に定めのある場合を除き、利用目的の範囲内で使用することができる。 (利用状況の報告) 第6条 所長は、必要に応じ、利用者に対して、利用状況及び結果の報告を求めることができる。 (利用の制限) |