地域医療支援システム利用規則

 (趣旨)
第1条 この規則は、札幌医科大学附属情報センター(以下「センター」という。)が運用・管理する地域医療支援システム(以下「システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

 (利用者の資格)
第2条 支援システムを利用できる者(以下「利用者という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1)本学の教職員(名誉教授、客員教授及び客員助教授、非常勤講師を含む。)

(2)本学の教職員の指導の下に利用する研修医、研究生、大学院生
(2)その他附属情報センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めた者

 (利用時間)
第3条 システムの利用時間は、原則24時間とする。 

 (利用の目的)
第4条 システムを利用する目的は、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。
(1)遠隔画像支援を行うための利用
(2)遠隔診療支援を行うための利用
(3)遠隔教育・研修のために利用
(4)センター関連の講習会に関する利用
(5)その他所長が必要と認めた利用
2 前項に規定する目的の範囲内であっても、システムの能力を越え、他の利用者の利用の支障となるような利用をしてはならない。

 (施設、設備等の利用)
第5条 利用者は、センターの管理する施設、設備又は物品を他に定めのある場合を除き、利用目的の範囲内で使用することができる。

 (利用状況の報告)
第6条 所長は、必要に応じ、利用者に対して、利用状況及び結果の報告を求めることができる。

 (利用の制限)
第7条 所長は、利用者がセンターの定めた規則に従わない場合又は目的以外に地域医療支援システムを利用した場合には、当該利用者の利用を制限、又は利用を停止することができる。

 (損害の賠償)
第8条 利用者は、センターの管理する施設、設備又は物品を汚損し、破損し、又は亡失したときは、速やかに所長に届け出るとともに、所長の指示に従い、相当の現品又は代価をもって、賠償しなければならない。

 (雑則)
第9条 この規則に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、札幌医科大学附属情報センター運営委員会の議を経て所長が定める。

 附 則
1 この規則は、平成12年11月1日から施行し、平成12年11月1日から適用する。