平成12年6月1日情報センター運営委員会制定 (趣旨) 第 1条 この規定は、札幌医科大学(以下「大学」という。)における情報ネットワークシステム(以下「SAINS」という。)の運用及び管理に関し、必要な事項を定める。(目的) 第 2条 SAINSの運営は、大学における教育、研究の進展を目的とし、医学、医療等の情報の交換、収集、処理及び利用並びにコンピュータ資産の活用等に使用する。(構成) 第 3条 SAINSは、ネットワークサーバ、基幹ネットワーク及び各端末の属するネットワークから構成する。2 その他必要に応じ、 SAINSの運営に必要な機器を置く。(組織) 第4条 SAINSの運用管理を総括するため、総括管理責任者を置き、情報センター所長をもって充てる。2 SAINSの運用を技術的に管理するため、技術管理責任者を置き、情報ネットワークシステム技術専門部会長をもって充てる。3 技術管理責任者は、技術的管理を行うために若干名の技術責任者を置くものとする。 4 端末の属するネットワークを管理するため、別に定める所属ごとに管理責任者を置き、当該所属長等をもって充てる。 5 管理責任者は、各端末の技術的指導及び事務の連絡調整を行うため、当該所属ごとに担当者を置くものとする。 (利用資格) 第5条 SAINSを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。( 1) 本学の教職員(名誉教授、客員教授及び客員助教授、非常勤講師、研修医、診療協力医、医学奨励会職員を含む。)(以下、「教職員」という。)( 2) 本学の研究生( 3) 本学の学生、大学院学生( 4) その他、総括管理責任者が適当と認めた者2 SAINSに端末を接続することができる者は、次の各号に掲げる者とする。( 1) 本学の教職員( 2) 本学の研究生( 3) 本学の大学院生( 4) その他、総括管理責任者が適当と認めた者(利用申請) 第6条 SAINSを利用しようとする者は、担当者の確認を得たうえで利用登録申請書(別記第1号様式)を総括管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。申請事項に変更が生じた場合も同様とする。2 総括管理責任者は、前項の申請を適当と認めたときは、利用許可書を交付するものとする。 3 前項の利用許可書を交付された者(以下「利用者」という。)は、第 1項の申請を廃止しようとするとき又は第5条第項の利用資格がなくなったときは、その旨を総括管理責任者に届け出なければならない。(学外共同研究利用申請) 第7条 学外の者で、学外共同研究のために SAINSを利用しようとする者は、担当者の確認汲ぴ管理責任者の承認を受けたうえで学外共同研究利用登録申請書(別記第2号様式)を総括管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。申請事項に変更が生じた場合も同様とする。2 総括管理責任者は、前項の申請を適当と認めたときは、学外共同研究利用許可書を交付するものとする。 3 前項の許可書を交付された者(以下「学外共同研究利用者」という。)は、第 1項の申請を廃止しようとするときは、その旨を総括管理責任者に届け出なければならない。(端末の接続) 第8条 SAINSへ端末を接続しようとする者は、担当者の確認及び管理責任者の承認を得たうえで接続(変更)申請書(別記第3号様式)を技術管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。申請事項に変更が生じた場合も同様とする。2 技術管理責任者は、前項の申請が別に定める技術基準に適合していると認めたときは、接続(変更)許可書を交付するものとする。 3 前項の許可書を交付された者(以下「接続者」という。)は、第 1項の申請を廃止しようとするときは、その旨を技術管理責任者に届け出なければならない。4 技術管理責任者は、第 2項により申請を許可したとき及び第3項により廃止の届け出を受理したときは、総括管理責任者に報告しなければならない。(経費の負担) 第9条 各端末に属するネットワークの維持に要する経費は、当該所属する講座等で負担するものとする。 2 接続者の端末接続に伴う経費は、接続者が負担するものとする。 (利用者の責務等) 第10条 利用者、学外共同研究利用者及び接続者(以下「利用者等」という。)は、総括管理責任者及びその他責任者等が必要に応じて行う指示に従わなければならない。 2 利用者等は、利用者自身のプログラム・データ等の保護に責任を持たなければならない。 3 利用者等は、 SAINSに障害を発生させるような行為を行ってはならない。4 利用者等は、利用者コード等を他人に使用させてはならない。 5 利用者等は、他人の利用者コード等の不正使用並びに SAINS内に流通する情報の妨害及び特定の相手方に対する通信の傍受を行ってはならない。6 利用者等は、公序良俗に反する内容の情報を流してはならない。 7 利用者等は、端末等の改修又は更新が必要になった場合は、利用者等の責任で行わなければならない。 (利用の制限及び掲載内容の削除禁止) 第11条 総括管理責任者は、この規定に違反した者に対しては、SAINSの利用を制限し、又は禁止することができる。 2 総括管理責任者は、この規定に違反する内容の情報が wwwサーバ等に掲載された場合、これを削除することができる。3 総括管理責任者は、接続端末がネットワーク上に障害を与えている場合、その端末利用を一時的に停止することができる。 ( SAINSの運営に従事する者の責任)第12条 SAINSを利用する通信の秘密を侵してはならない。2 SAINSを利用する通信に関して知り得た他人の秘密は、その内容を漏らし、又は自己の利益のために用いてはならない。(庶務) 第13条 この規定の庶務については、事務局企画課において処理する。 (補則) 第14条 この規定に定めるもののほか、SAINSの運用、利用等に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この規則は、平成12年6月1日から施行する。
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