第1条
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本会はウイルス性下痢症研究会と称する |
第2条
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本会の事務局は研究会代表の指定するところにおく
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第3条
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本会は、ウイルス性下痢症感染症に関する研究の促進、会員相互の情報の交換、ならびに技術協力を図ることを目的とする
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第4条
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本会では、前条の目的を達成するため次の事業を行う
- 学術集会の開催
- ウイルス性下痢症研究に関する情報の提供
- その他、本会の目的達成に必要な事業
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第5条
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本会の会員は本会の目的に賛同する者で、種別は次の通りとする
- 正会員
- 賛助会員
- 学生会員
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第6条
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本会に入会、または退会しようとする者は、所定の手続きにより本会に申し出るものとする
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第7条
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会員は次の事由により会員の資格を喪失する
- 退会の届けをしたとき
- 会費を2 年以上滞納したとき
- その他会則に違反したとき
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第8条
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本会には次の役員をおく
1-1. | 幹事会及び人数 |
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研究会代表 |
2名(主および副) |
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幹 事 |
若干名 |
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会 計 |
1名 |
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顧 問 |
若干名 |
1-2. |
会計監査 |
2名(幹事以外の会員) |
2. |
研究会代表は幹事の中から互選により選出し、総会で承認を得る |
3. |
幹事の選出方法は付則に定める |
4. |
会計監査は幹事会で推薦し、総会で承認を得る |
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第9条
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研究会代表の任期は2 年とし、幹事、会計及び会計監査の任期は4 年とする。但し再任は妨げない。ただし幹事は2 年休役後の再任を可とする |
第10条
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- 研究会代表は本会を代表し、総会、学術集会を主催する
- 幹事会は本会の運営に関する事項を処理する。幹事会は幹事の2/3 以上の出席により成立し、議事は出席幹事の過半数により決定する
- 総会は、年1 回研究会代表が招集し、議事は出席会員の過半数の承認を得る
- 会計監査は会計について監査する
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第11条
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本会の運営に関する事項及び本会則の変更は、総会において出席会員の過半数の承認を得る |
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<付則>
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- 本会則は平成9年1月1日より実施する。
平成13年11月17日、平成19年10月20日、平成20年10月25日、平成29 年10月23日、令和1年10月28日に一部改正された。
- 本研究会の会費は一年間
正会員 |
2,000円 |
賛助会員は一口 |
10,000円 |
学生会員は無料 |
とする。 |
本会の会計年度は7月1日から翌年6月30日までとする |
- 但し、賛助会員の場合、会費は一口以上納入することが出来る
- 幹事は、退任にあたり地域、専門分野等を考慮して後任者を幹事会に推薦する。退任者より推薦の得られなかった場合、研究会代表が代行する
- 幹事会は、新たに選出された幹事の承認を行い、総会に報告する
- 会計事務取り扱いは研究会代表が事務局に委任することが出来る
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平成 9年 1月 1日施行 |
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平成 13年 11月 17日一部改正 |
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平成 19年 10月 20日一部改正 |
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平成 20年 10月 25日一部改正 |
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平成 29年 10月 23日一部改正 |
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令和 1年 10月 28日一部改正 |