ウイルス性下痢症研究会会則


第1条 本会はウイルス性下痢症研究会と称する
第2条 本会の事務局は研究会代表の指定するところにおく
第3条 本会は、ウイルス性下痢症感染症に関する研究の促進、会員相互の情報の交換、ならびに技術協力を図ることを目的とする
第4条 本会では、前条の目的を達成するため次の事業を行う
  1. 学術集会の開催
  2. ウイルス性下痢症研究に関する情報の提供
  3. その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会の会員は本会の目的に賛同する者で、種別は次の通りとする
  1. 正会員
  2. 賛助会員
  3. 学生会員
第6条 本会に入会、または退会しようとする者は、所定の手続きにより本会に申し出るものとする
第7条 会員は次の事由により会員の資格を喪失する
  1. 退会の届けをしたとき
  2. 会費を2 年以上滞納したとき
  3. その他会則に違反したとき
第8条 本会には次の役員をおく

1-1.幹事会及び人数
  研究会代表  2名(主および副)
  幹  事  若干名
  会  計  1名
  顧  問  若干名
1-2. 会計監査   2名(幹事以外の会員)
 2. 研究会代表は幹事の中から互選により選出し、総会で承認を得る
 3. 幹事の選出方法は付則に定める
 4. 会計監査は幹事会で推薦し、総会で承認を得る
第9条 研究会代表の任期は2 年とし、幹事、会計及び会計監査の任期は4 年とする。但し再任は妨げない。ただし幹事は2 年休役後の再任を可とする
第10条
  1. 研究会代表は本会を代表し、総会、学術集会を主催する
  2. 幹事会は本会の運営に関する事項を処理する。幹事会は幹事の2/3 以上の出席により成立し、議事は出席幹事の過半数により決定する
  3. 総会は、年1 回研究会代表が招集し、議事は出席会員の過半数の承認を得る
  4. 会計監査は会計について監査する
第11条 本会の運営に関する事項及び本会則の変更は、総会において出席会員の過半数の承認を得る
<付則>  
  1. 本会則は平成9年1月1日より実施する。
    平成13年11月17日、平成19年10月20日、平成20年10月25日、平成29 年10月23日、令和1年10月28日に一部改正された。
  2. 本研究会の会費は一年間
    正会員 2,000円
    賛助会員は一口 10,000円
    学生会員は無料 とする。
    本会の会計年度は7月1日から翌年6月30日までとする
  3. 但し、賛助会員の場合、会費は一口以上納入することが出来る
  4. 幹事は、退任にあたり地域、専門分野等を考慮して後任者を幹事会に推薦する。退任者より推薦の得られなかった場合、研究会代表が代行する
  5. 幹事会は、新たに選出された幹事の承認を行い、総会に報告する
  6. 会計事務取り扱いは研究会代表が事務局に委任することが出来る
 
 
 
平成 9年 1月 1日施行
平成 13年 11月 17日一部改正
平成 19年 10月 20日一部改正
平成 20年 10月 25日一部改正
平成 29年 10月 23日一部改正
令和 1年 10月 28日一部改正

役員名簿
研究会代表  岡智一郎、上間 匡(主および副)
 
幹事

原本英司(山梨大)、筒井理華(青森県)、岡智一郎(感染研)、上間匡(国衛研)、 藤本嗣人(感染研)、

左近直美(大阪府)、森功次(東京都)、坂上亜希恵(宮城県)、 三瀬敬治(札幌医科大)、岡本玲子(山口県)、

端昭彦 (富山県立大)、 小林孝行(福岡県)、楠原一 (三重県)、河本聡志(大分大) (順不同)

 
会計 岡智一郎
 
顧問 浦澤正三、牛島廣冶、田中智之
 
会計監査 金子美穂(長崎大)、山元誠司(大阪府)
(2024年1月4日現在)
事務局  国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 遠矢真理、上間匡
(2017年1月1日〜)
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