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第1条
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本会はウイルス性下痢症研究会と称する | 
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第2条
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本会の事務局は研究会代表の指定するところにおく
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第3条
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本会は、ウイルス性下痢症感染症に関する研究の促進、会員相互の情報の交換、ならびに技術協力を図ることを目的とする
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第4条
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本会では、前条の目的を達成するため次の事業を行う
- 学術集会の開催
 
- ウイルス性下痢症研究に関する情報の提供
 
- その他、本会の目的達成に必要な事業
 
 
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第5条
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本会の会員は本会の目的に賛同する者で、種別は次の通りとする
- 正会員
 
- 賛助会員
 
- 学生会員
 
 
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第6条
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本会に入会、または退会しようとする者は、所定の手続きにより本会に申し出るものとする
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第7条
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会員は次の事由により会員の資格を喪失する
- 退会の届けをしたとき
 
- 会費を2 年以上滞納したとき
 
- その他会則に違反したとき
 
 
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第8条
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本会には次の役員をおく
  
| 1-1. | 幹事会及び人数 |  
	
	|   | 
	研究会代表 | 
	 2名(主および副) | 
	 
	
	|   | 
	幹  事 | 
	 若干名 | 
	 
	
	|   | 
	会  計 | 
	 1名 | 
	 
	
	|   | 
	顧  問 | 
	 若干名 | 
	 
| 1-2. | 
	会計監査  | 
	 2名(幹事以外の会員) | 
	 
|  2. | 
研究会代表は幹事の中から互選により選出し、総会で承認を得る |  
|  3. | 
幹事の選出方法は付則に定める |  
|  4. | 
会計監査は幹事会で推薦し、総会で承認を得る |  
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第9条
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研究会代表の任期は2 年とし、幹事、会計及び会計監査の任期は4 年とする。但し再任は妨げない。ただし幹事は2 年休役後の再任を可とする | 
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第10条
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- 研究会代表は本会を代表し、総会、学術集会を主催する
 
-  幹事会は本会の運営に関する事項を処理する。幹事会は幹事の2/3 以上の出席により成立し、議事は出席幹事の過半数により決定する
 
- 総会は、年1 回研究会代表が招集し、議事は出席会員の過半数の承認を得る
 
- 会計監査は会計について監査する
 
 
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第11条
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本会の運営に関する事項及び本会則の変更は、総会において出席会員の過半数の承認を得る | 
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<付則>  
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- 本会則は平成9年1月1日より実施する。
 
平成13年11月17日、平成19年10月20日、平成20年10月25日、平成29 年10月23日、令和1年10月28日に一部改正された。 
- 本研究会の会費は一年間
 
	
	
	| 正会員 | 
	2,000円 | 
	 
	
	| 賛助会員は一口 | 
	10,000円 |  
	
	| 学生会員は無料 | 
	とする。 |  
本会の会計年度は7月1日から翌年6月30日までとする | 
	 
 
	- 但し、賛助会員の場合、会費は一口以上納入することが出来る
 
- 幹事は、退任にあたり地域、専門分野等を考慮して後任者を幹事会に推薦する。退任者より推薦の得られなかった場合、研究会代表が代行する
 
- 幹事会は、新たに選出された幹事の承認を行い、総会に報告する
 
- 会計事務取り扱いは研究会代表が事務局に委任することが出来る
 
 
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平成 9年 1月 1日施行 | 
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平成 13年 11月 17日一部改正 | 
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平成 19年 10月 20日一部改正 | 
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平成 20年 10月 25日一部改正 | 
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平成 29年 10月 23日一部改正 | 
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令和 1年 10月 28日一部改正 |