札幌医科大学公告第28号
 北海道公立大学法人札幌医科大学会計規程第25条の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
  平成20年2月29日
              北海道公立大学法人札幌医科大学理事長  今 井 浩 三
1 資格及び調達をする役務等の種類
  平成20年度において北海道公立大学法人札幌医科大学が締結しようとする(1)に定める契 約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約によ り調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。
 (1) 契     約  平成20年2月29日に一般競争入札の公告を行う札幌医科大学医療             廃棄物処理業務委託契約
 (2) 資     格  医療廃棄物処理業務委託の資格(以下「資格」という。)
 (3) 役務の種類  医療廃棄物処理業務委託
2 資 格 要 件
 (1) 北海道公立大学法人札幌医科大学契約規則第3条に規定する者(未成年者、被保佐人  又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)で  ないこと。
 (2) 北海道公立大学法人札幌医科大学契約規則第4条の規定により競争入札への参加を排  除されている者でないこと。
 (3) 道及び札幌医科大学が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
 (4) 道税を滞納している者でないこと。
 (5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の4第1項及び第  4項の規定に基づく許可を受けている者であること。
 (6) (5)の許可を受けている者で、資格審査の申請をする日までの直前2営業年度分の決算  において、今回の契約と種類・規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行  を終えた者であること。
 (7) 平成18年1月1日以降、資格審査の申請をする日までに国又は地方公共団体から廃棄物  処理業務において指名停止等の処分を受けていない者であること。
 (8) 資本金の額が1,000万円以上並びに作業員及び運転手を常時5名以上雇用しているこ   と。
 (9) 1日当たり2,200キログラム以上の処理能力を有する設備を有していること。
(10) 屋根付きボックスタイプの収集運搬車を有していること。
3 資格要件の特例
  中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合  (以下「中小企業等協同組合」という。)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185号)第3条第1項第7号に掲げる協業組合(以下「協業組合」という。)につい ては、当該中小企業等協同組合又は協業組合が次のいずれかに該当するときは、2の(6)に 掲げる資格要件は、適用しない。
 (1) 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
 (2) 中小企業等協同組合法第3条第4号に掲げる企業組合(以下「企業組合」という。)及  び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の過半数を占め  ているとき。
4 資格審査の申請の時期及び方法
 (1) 申請の時期     
   資格審査の申請は、平成20年2月29日から平成20年3月10日までの間にしなければなら  ない。
 (2) 申請の方法     
   資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成し  た申請書類を提出することにより行わなければならない。
  ア 提出先の名称  札幌医科大学事務局企画管理部総務課
  イ 提出先の所在地  札幌市中央区南1条西17丁目
5 資格審査の再申請 
 (1) 再申請の事由
   次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請  を行うことができる。
 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した  者
 イ 中小企業等協同組合等(企業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資  格を有する者であるものに限る。)を変更したもの
 ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの
 (2) 再申請の方法
   再申請しようとする者は、4の(2)の申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作  成した申請書類を提出しなければならない。
6 資格の有効期間及び当該期間の更新手続
 (1) 資格の有効期間
   資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の(1)に定める契  約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
 (2) 有効期間の更新
   資格は1の(1)の定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
7 資格の喪失
  資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。
(1) 2に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。
(2) 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当  該許可、免許、登録等を取り消されたとき。