研究会概要 │ 北海道緩和医療研究会

北海道緩和医療研究会とは?・会則(案)・役員名簿

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北海道緩和医療研究会とは?

みなさん、こんにちは。
北海道緩和医療研究会のホームページにようこそ。
本会は、約20年前に北海道の緩和医療に携わる有志で設立され、主に緩和医療に関わる医薬品を扱っている製薬会社等をスポンサーにして、年に一度症例を発表する場を設けてきました。
しかし、日本緩和医療学会がとても大きな学会となり、また特定非営利活動法人となったことからも、北海道における緩和医療の学術活動も関連企業から独立した学術集団の必要性が問われてきました。
そのため、昨年の第19回大会時に日本緩和医療学会からの補助を受け、試行的に研究会を開催し、本会は発展的解消となりました。
その後、多くの関係者の意見を聞いた上で、会則を作り、会員を募り、組織を組み立てた次第です。
スポンサーから独立したため、運営資金は会員の会費に依存しますが、会員に有用な情報を提供するのみならず、有益な学術集会を継続して開催していきます。
会員の資格は、緩和医療に興味がある医療関係者、と広くし、いつでも会員になることが可能です。
是非、気軽に事務局までご連絡ください。
今後は、このホームページを介して情報を発信していきます。

北海道緩和医療研究会 事務局(札幌医科大学医学部麻酔科学講座内)
担当 岩崎 創史

会則(案)

第1条(名称)
本会は、「北海道緩和医療研究会」と称する。
第2条(目的)
本会は、患者や家族に対する全人的な援助の確立を目指して、癌治療における緩和医療に関する諸問題を臨床の立場から検討し、緩和医療の普及と質的向上に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、目的達成のため、原則として年1回の総会および研究集会を開催し、また、必要な事業を行う。
第4条(会員)
会員は本会の目的に賛同する正会員(医師および医療関係者)とする。
他に賛助会員を置くことができる。
第5条(評議会)
本会の運営を円滑ならしめるために理事および評議員を置き、評議会を構成し本研究会の議を決する。
評議員は会員のうちから理事が委嘱する。
任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条(顧問)
本会の運営を円滑ならしめるために顧問を置く。
第7条(監事)
本会の会計監査役として監事を置く。
任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条(事務局)
本会の事務局を札幌医科大学医学部麻酔科学講座に置き、事務局長を設置する。
〒060-8543
札幌市中央区南1条西16丁目
TEL:011-611-2111(内線3568番)  FAX:011-631-9683
第9条(研究集会)
評議会は議によって次回の研究会会長を決める。
研究集会は会長の責任において、中心議題を決め、これについて討議を行う。
第10条(会費)
  • 1. 会員は年会費を納入するものとする。
  • 2. 年会費の額は、評議会で決定する。
  • 3. 研究集会の参加費は、評議会で決定し、開催時に案内する。
第11条(会則変更)
本会会則の変更は評議会の議を経て総会の承認を必要とする。
第12条(会則の施行)
本会則は1999年11月20日から施行する。
本会則は一部を改訂し2015年9月27日から施行する。
第13条(会計)
  • 1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 2. 本会の経費は年会費、研究会の参加費および賛助会員等からの寄付金をもってこれに充てる。
第14条(退会)
  • 1. 退会をする会員は事務局に届けなければならない。その場合既納の会費は返却しない。
  • 2. 連続して2年会費を納入しないものは退会とみなす。

役員名簿

  • ・後日掲載予定