![]() |
| がんの治療=先進医療ではありません。盛んながん保険のコマーシャル等から、このようなイメージをもたれる方もいらっしゃるかもしれませんが、がんの3大治療(手術・抗がん剤・放射線)には、基本的に健康保険が適用されます。治療に必要な検査もお薬も、自己負担は3割(保険によっては1割または2割の方も)です。とはいえ、自己負担それ自体が高額になって一時的に用意するお金の問題や治療期間が長くなると負担は大きくなりますね。がん情報ネットでは治療費にかかる費用とその支援についてまとめています。 | ![]() |
| 70歳未満の方は、保険証の発行機関(保険証の一番下に保険者として記入されています)から事前に限度額適用認定証の交付を受けておくと、高額療養費の申請をしなくても支払額が自己負担限度額までになります。 国保の方は区役所等へ、協会けんぽまたは組合保険の方は職場の総務へ相談されるか、直接保険証発行機関で手続きなさってください。 なお、今のところ限度額適用認定証が使えるのは入院だけです。外来での支払いが大変!!という患者さんや医療者の声で、ようやく2012年度から外来でも利用できる見込みとなっています。もう少し先の事ですね。 70歳以上で高齢受給者証をお持ちの1割負担の方、また後期高齢者の方は限度額適用認定証の手続きは必要ありません。持っていない方は、手続きが必要です。ついでに、1割負担の方は(非課税世帯の方も)入院中の食費も安くなりますので、手続きを同時に済ませることをお勧めします。 直接窓口に行けない…という方は、郵送のやり取りでも可能な場合がありますので、各機関にご相談ください。 |
| 治療を始めるとなると、「会社に迷惑をかけるから・・・」「治療がいつまでかかるかわからない」「治療前に面倒な切り替え手続き関係を済ませておきたい」などなどの理由から、潔く退職を考える方もいらっしゃるでしょう。休職とすることが、気持ちの負担になることも確かにあるかもしれませんし、一方で戻る場所があることが治療の励みになることもあります。職場の理解が得られるようであれば、一旦は休職とさせてもらってはいかがですか。職場の健康保険(協会けんぽ・保険組合)に加入している場合、傷病手当金として給料の2/3が受けられる制度があります。 休むと自動的に受けられるものではないのでご注意を。とにかく声をあげて初めて受けられるものです。復職の励みより、こころの負担が上回るようであれば、その時に退職としても 傷病手当は合計1年6カ月間受給できます(1年以上健康保険に加入していれば)。残念ながら、パートなどで国保の方は傷病手当の対象にはなりません。 |
| 保険料は前年度収入により決まり、国保の窓口で月々の保険料を計算してくれます。ある程度収入があった方は保険料が高くてびっくり!なんてこともあるかもしれません。任意継続は保険料に上限が設けられているので、お得になることもあります。比較してみましょう。 |
| 健康で働けるのに失業している人が受けられるのが雇用保険です。なので、病気療養中となると、雇用保険は受けられません。治療で30日以上働けない状態の場合は「雇用保険の受給延長手続き」(手続きはハローワークで)をとることをお勧めします。元気になったら給付を受けられますが、延長手続きを取らずにいると、もらえる資格を失うことがあります。 |
















