教育支援システム利用規則

(趣旨)
第1条 この規則は、札幌医科大学附属情報センター(以下「センター」という。)が運用・管理する教育支援システムの利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)
第2条 教育支援システムを利用できる者(以下「利用者という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本学の教職員(名誉教授、客員教授及び客員助教授、非常勤講師、研修医、診療協力医、医学奨励会職員を含む。)
(2)本学の学部学生
(3)本学の大学院生
(6)前号に掲げる者のほかセンター長が適当と認めた者
2 利用者は、学内ネットワークのアカウントの交付を受けていなければならない。

(利用期間)
第3条 教育支援システムの利用期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(利用時間)
第4条 教育支援システムの利用時間は、原則24時間とする。 

(利用目的)
第5条 教育支援システムの利用は、原則として学術研究及び教育を目的としたものに限り、次に掲げる順に優先して利用することができる。
(1)情報処理関連教育の授業に関する利用
(2)外国語教育の授業に関する利用
(3)センター関連の講習会に関する利用
(3)自己学習又は研究のために利用
(4)その他センター長が必要と認めたとき
2 前項に規定する目的の範囲内であっても、教育支援システムの能力を越え、他の利用者の利用の支障となるような利用法をしてはならない。

(利用の申請)
第6条 教育支援システムを授業等で占有利用する場合には、別に定める利用申請書を札幌医科大学附属情報センター長(以下「センター長」という。)に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、授業等で占有利用をしていない場合に限り、教育支援システムを自由に個人利用することができる。

(利用の承認)
第7条 センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認するものとする。

(利用権の管理)
第8条 利用者は、教育支援システムの利用権(以下「アカウント」という。)を、第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 アカウントを盗用されないよう適正に管理しなければならない。

(施設、設備等の利用)
第9条 利用者は、センターの管理する施設、設備又は物品を他に定めのある場合を除き、利用目的の範囲内で使用することができる。

(変更の届出)
第10条 利用者は、利用承認のあった事項について変更を生じた時は、速やかにセンター長に届け出なければならない。

(利用承認の取り消し)
第11条 センター長は、利用者がセンターの定めた規則に従わない場合又は承認された目的以外に教育支援システムを利用した場合には、当該利用者の利用承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(教育支援システム以外の計算機システム/ネットワークの利用)
第12条 教育支援システムを経由して、他の計算機システム/ネットワークを利用する場合は、当該計算機システム/ネットワークを管理する者の定めた規則等を遵守しなければならない。

(損害の賠償)
第13条 利用者は、センターの管理する施設、設備又は物品を汚損し、破損し、又は亡失したときは、速やかにセンター長に届け出るとともに、センター長の指示に従い、相当の現品又は代価をもって、賠償しなければならない。

(雑則)
第14条 この規則に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合には、札幌医科大学附属情報センター運営委員会の議を経てセンター長が定める。

附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年度については、語学教育の自己学習を禁止する。


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This document is drafted at Mar 16 ,2000
札幌医科大学附属情報センター