附属情報センター運営委員会規程

 (目的)
第1条 この規程は、札幌医科大学附属情報センター(以下「情報センター」という。)の運営に関し必要な事項を定め、もって本学の情報化の推進に資することを目的とする。

(委員会)
第2条 情報センターに、その運営に関し必要な事項を審議するため、札幌医科大学附属情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (組織)
第3条 委員会は、情報センター所長及び学長が命ずる者をもって組織する。
2 前項のほか、学長は必要に応じ、学外の者を委員に委嘱することができる。

 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、情報センター所長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統括し、委員会において決定した事項を学長に報告するものとする。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

 (任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

 (審議事項)
第7条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 大学における情報化推進方策の検討に関すること。
(2) 情報センター運営の基本方針に関すること。
(3) 情報センターに係る諸規程に関すること。
(4) 予算の計画及び執行に関すること。
(5) その他情報センターに関する重要なこと。

 (専門員会議等)
第8条 情報センターに、必要に応じ情報ネットワークシステム等の運用に係る専門的な事項を検討する専門員会議及び利用者会議等を置くことができる。

 (他委員会等との連携)
第9条 委員会は、その所掌する事項の処理に当たっては、必要に応じ、大学(医学部附属病院等を含む。)に置かれている情報化に関係する他の委員会等と連携を密に図るものとする。

 (庶務)
第10条 委員会の庶務は、情報センターにおいて処理する。

 (雑則)
第11条 委員長は、必要に応じ関係する教職員を委員会に出席させ、議事事項を説明させ、及び意見等を聴取することができる。

 附 則

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 札幌医科大学情報推進委員会規程(平成2年6月14日医大総第425号)は廃止する。