知財制度に関する質問
 
     
 
 
     
  【基礎編】  
     
  ■Q10.  特許になる発明とならない発明の違いを教えてください。  
     
 
Answer:                                                                 
  特許となる発明には、次の6つの要件を満たしていないといけません。これらの要件が一つでも満たされない発明は特許になりません。
1. 発明であること
  特許法において、発明は「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度なもの」と定義されております。単なる発見やデータそのもの、マニュアルや計算方法、自然法則そのものは発明とみなされません。
2. 実施可能で産業上利用できること
  特許出願に当たっては、発明が実際に「作れ」、どのように「使える」かについて明細書に具体的に記載する必要があります。また日本では、治療や診断など、医師が人間に対して行う医療行為については特許が認められませんが、医薬用途の特許等として権利化できる場合が多いのでご相談ください。
3. 「新しい」技術であること(新規性)
  特許出願前に、その内容が公になると、その技術は「公知」のものとみなされ、新規性を失い特許が認められません。たとえ本人よる論文発表、学会発表、ネットや新聞その他での発表によっても新規性は失われますので注意が必要です。また、出願前の特許の内容について、守秘義務を負わない第三者に開示することは避けてください。必要な場合は簡単な守秘義務契約を締結するようにしてください(ひな形は知財室にあります)。
4. 「容易に思いつかない」技術であること(進歩性)
  その発明が新規のものであっても、既存の技術の単なる組み合わせなど、従来の技術から容易に考えられるものには特許が認められません。 一方、その発明により従来の予想に反したり、その分野で一般的に予想される内容を大幅に上回る効果が得られる と特許性の判断に有利に働きます。
5. 他の特許出願より先に出願していること
  日本や世界のほとんどの国では同一の発明について複数の出願があった場合、先に出願した人に権利を与える「先願主義」を採用しています。
6. 公序良俗に反しないこと
  クローン人間や大量殺傷兵器など、公序良俗に反する発明には特許が与えられません。
 
     
 

 
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