【その他】
 
■Q18. 守秘義務について注意すべきことはありますか?
 

Answer:                                                                 

  企業などの第3者と共同研究契約を交わす際、研究内容について守秘義務が課せられることがあります。この場合、共同研究の相手先の承諾を得ずに学会発表や論文発表をしてしまうとトラブルが生じるので注意が必要です。一方、特許出願を控えた研究内容について、セミナーや、共同研究の打ち合わせなど、第3者を交えた場でその内容についてディスカッションを行う場合などには、簡単な守秘義務契約を結ぶことが必要です。守秘義務契約のひな型は知財室にありますので、ご相談ください。