【その他】
 
■Q15. 抗体やベクター、細胞などを他の大学・企業等の機関へ送りたい、もしくは相手から受け取りたい場合の留意事項はありますか? 
 
Answer:                                                                 
 知的財産管理室がこれら契約を管理する以前には、契約内容を読まずに押印やサインが行われていたため、その後の学会・論文発表およびそれらから派生した知財権で相手方とトラブルになることがありました。 そもそも大学研究者の作製した抗体やベクター、細胞等の成果有体物はその機関の財産であるため、 受ける場合でも譲渡する場合にも、成果有体物譲渡契約(MTA:マテリアルトランスファーアグリーメント)を結ぶことになります。そうすることで、抗体やベクター、細胞などに係る知的財産を保護し、それらの乱用を防ぐとともに、それらから生じた不測の事故に対する研究者の責任に及ぶことを守ります。トラブルを避けるためにも、抗体やベクター、細胞などを譲受する場合、知的財産管理室までご相談ください。